領収書はなくても大丈夫?
領収書はもらわなくても大丈夫って本当?
そんなばかな、と思いますか
当たり前じゃん、と思いますか
絶対にもらってください
領収書の用意がない、と言われたら、
お金は払わなくて大丈夫。民法で決まっています
もくじ
領収書の準備がないので。
民法486条
弁済をする者は、弁済と引換えに、弁済を受領する者に対して受取証書の交付を請求することができる
弁済をする者→代金を支払おうとする人
受取証書→領収書のこと
つまり、領収書と引き換えでなければ、代金の支払いをしなくてよいということ。
また、領収書の交付を拒絶されたら、払わなくても咎めはうけないという判例もあります。
領収書なしで、お金の授受がなされることは基本、ないです。
銀行振込はどうでしょうか
不動産の取引などで、銀行振込だから領収書は発行しません。と言われてしまうことがあります。
高額な印紙の貼付をさけるため、節約のために。
契約時に、「代金支払いが銀行振込でされるときは、振込票の控えをもって領収書に代えるのも可能」という取り決めを交わすこともあります。売買契約条項にそのような特約が明確に記入されてあればまだしも、買主さん(お金を支払ったほう)からお尋ねをうけることがけっこうあります
これで、有効ですか
領収書はもらえないのですか
このような場合も請求すれば、発行してもらえると思います。
振込票には、どこそこの土地の売買代金の残額のすべてとか
書いてないので。
そして、金額だけではなく、まさしく、その部分が欲しいわけです。
売買契約書があるから大丈夫なのでは?
ま、一般の人は、何百万とか何千万とかの買い物を日常的にするものではないですよね。
高額の振込票があって、その日付のあたりに不動産を購入していたら、まさに、その代金であろうという推定ははたらきます。
売買契約書と合わせれば、その証拠能力はかなり高いものだと思います
ですが、これが、田舎町の農地、または、諸事情によって低廉な額の取引だった場合など。
数十万とか、数万円のこともあります。
こんなとき、この銀行振り込みは、以前借りていたお金の返済に過ぎないのかもしれないです。
このようなときに、この土地の売買代金全額はすでに支払ってありますよ。この事実を一番簡単に証明できるものは、領収書です。
実際の所どんな感じ?
ほとんどの場合は領収書がなくても、振込票を紛失してしまっていても、売買契約書を作ってなくても、まあ、なんとか、問題が生じることはめったにありません。泣いている人もいますが。
将来、これが問題になった場合を心配しています
裁判などになってしまった場合です。
このように多少面倒なことをするのは、将来に渡って自分の権利を守るため、という保険のようなものだと思ってください。
領収書や契約書などの書証は、なんと言っても証拠能力が高いです。
私達みんなが見てるからみんなが証人です、とか、司法書士さんが証人だから大丈夫とか、決済の現場で耳にしますが。
「私達」はいつまでも生き続けるわけではないし、司法書士も、いつ朧(おぼろ)な状態になるのかわかったものではありません。
何かあったときに、助けになるのは当事者によって作成された書類です
登記との関連は
不動産売買のあとで、すぐ、売買による名義の変更登記がされてしまえば、危険度はかなり低くなります
ですが、「登記はしたのに後払いという約束がいまだ果たされていない」という、「払った、払ってない」のトラブルも結構あります
間違いなく一度払っているのに再度請求されるというのは、領収書の不存在に負うところが大きいです。
また、売り主側に悪意は全然なくても、見事に忘れてしまうということもあります。
もう間に合わないけど。
そのうちに登記と思っているうちに月日が過ぎ、何十年もたってから、
当事者も亡くなったあと。
「昔、近所から買った土地が登記簿を見てみたらまだ家の名前になってない、どうしたらよいでしょう」
このような相談は、非常に多いです。
びっくりしますよね。お気持ちはお察ししますが。
このときに、
・その売買の際の契約書がある。
・決済した証である領収書をもらってある
それであれば、相手方からの協力も得やすいでしょう。
協力が得られなくても、裁判をすれば、勝てる公算が大きいです。
しかし、契約書も領収書も何もない、あるのは、お祖父さんから聞いていた、とか、去年亡くなった父親が言っていたとか伝聞証拠だけ。
となったら、
売買の事実、および所有権移転の事実を証明するのは難しいと思わなければなりません。
立場を変えてみましょう。
ある日、同じ地域の普段行き来のない人がいきなり訪ねてきて、あそこの土地はうちのものなのに、オタクのお祖父さんの名義のままだから、早く名義をこっちに換えてくれ、と言ってきたらどうしますか。
ですが、ウチのものではないと言われてもそんな話は聞いたことがありません。。
その土地の固定資産税はウチで払っているし、探しても、というか、数十年前に亡くなったお祖父さんの残した書類などはかなり前に処分して、何も残っていません。
先方も売買契約書などは紛失してしまっていて何もない、とのこと。昔のことだから作らなかったのかもしれない、と。
では、何かしら、その土地を売却したのだという証拠、せめて領収書でも見せて欲しいと思いますよね。でも、何も残っていないのです。
さて。
いずれも昔のハナシで、個人の権利意識が低かった時代の出来事だと、お思いのアナタ!
今でも、若い人たちの間でも、同じようなことが相変わらず行われています
領収書なしで、お金を払うのは、危険です。
先方に領収書の用意がないのだけど、都合でお金は今日済ませたいというときは、
最低でも領収書の代わりに、預り証をもらいましょう。名刺の裏などに、宛先と日付と金額と何の費用代金なのかを明確に書くだけ。
で、後日、速やかに領収書を作成してもらえればOKです。
領収書の書き方作り方
- 領収書と書いてから
- 宛先様(お金を支払った人)の姓名、
- 日付、
- 金額、
- 何の売買代金の
- 一部なのか、全部なのか、
- 受領した人の住所氏名
- および受領した旨。
- 以上を丈夫な紙に、
- インクで書きます。
- 簡単です。
- 手書きでOK
領収書
片山りえ蔵 様
2019年9月23日
金1000万円也
上記正に受領しました。
ただし千葉県茂原市上の森18番41の
土地売買代金の全額として
どこどこの
だれそれ 印
ちなみに個人が営業に関しないで発行する領収書には印紙は不要です
(個人でも貸家業をしているとか、営業に関するものは必要です)
証拠能力
将来、万が一の事態が発生しても、書類の証拠能力はものすごく高いです。
なので、全文(署名まで)ワープロうちで認印だけを押したものはあまりおすすめしません。本人でなくても作れますから。
本人が捺印したのだとしても、
何人かの証人がいたとしても、
証拠能力としては、どうしても低いです。
やはり、住所、氏名はご本人の手書きが1番
どうしても書けない事情があるのであれば、
実印押して印鑑証明を添付してもらうとか。
雰囲気に流されない
めでたい不動産の売買の日に、
縁起でもないことを言う、将来何かあったら、などというセリフを口にするのは、少し、勇気がいります。
もちろん、誰でも、このまま無事に平穏に何事もなくいくことを望んでいるのです。
ここで、場の雰囲気に流されると、
領収書がなければいやとか、
契約書は絶対作るべきとかを
主張することができず、
そのままうやむやにされてしまいがちです。
ほかにも何か売買に関して主張すべきことがあったら、決済までに解決してください
売買契約書には、きちんと書かれてあったはずです。
たとえば、
「引き渡し(決済)までに、室内の動産の一切を片付け、ハウスクリーニングと鍵の交換を完了すること」こんなふうに。
であれば、
この3つが決済時までに完了していなければ、決済の日取りを延期したほうがよいかもしれません。
決済までに
決済(一般的に、登記書類の授受と当時に売買代金の残金を支払う)後にまだ完了されてない約束をいくつも残しておくのは危険です。
・信用してるか(信用するというのは、裏切られてもよしとすることです)
・はっきりとその旨の確約書か念書を決済までに作成してもらうか。
・あるいは、残金の一部を未払いの状態で残すか。
この3つのいずれか、あるいは全部があれば司法書士としては、決済にGOサインを出しますが。
ともかく、売る方は、売ってしまいたい
買う方は、どうしても買ってしまいたい
そもそも同じ目的で参集した人たちを断念させるのはけっこうな度胸が必要です。
「わたし(司法書士)はそれには責任を持てません。決済延期をおすすめします」
あとで、落ち着いたときに作りますよ、いや大丈夫信用してください。(たぶん、言ってるときは本気で言ってる)ですが、1ヶ月たち、2ヶ月たち、のうちに日常の雑事に紛れて、売ったほうはもちろん、買った方もそれをもらうことを忘れます。みんな忙しいので。
そして、時間がたつこと、数十年。
登記がされてなかったり。
なにか所有権の移転があったことを証明しなければならなくなったときに、
売買代金の全額の支払いがあったかどうかは、非常に大きな問題です。
ワープロでなくても有効ですか
あったりまえです。
今でこそ、パソコンで全文、へたをすると受領者 の住所氏名にいたるまで
印字されていることさえありますが。
ほんの数十年前まで、手書きが当たり前だったのです。
のちのちのトラブルのほとんどが、きちんとした書類の作成を怠ったことに起因する、ということを思えば、たとえ少額でも領収書は書いたほうがよいし、面倒でも、多少かっこ悪いと思っても、お願いして書いてもらったほうがよいです。
ひとの記憶がどれくらい不確かで、あやふやで、陽炎のように儚いものであるのか。
絶対に忘れないから大丈夫とお思いのあなた。
そんなあなたも、他人の記憶までコントロールすることはできません。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。