相続登記が少しお安くできます(かも)租税軽減あれば
相続登記お安くできます(かも)
租税の軽減あればですが。
登記の際に国に収める登録免許税という
税金が
ただ今、絶賛、軽減中です。
農地を何筆も持っている人などは
おそらくかなりの額が
減税されるはずです。
登録免許税とは
登記の際に、不動産の評価額に応じて、
国に対して収める税金です。
具体的には、
登記申請と同時に登記所に対して
印紙を提出する形で納税します
電子申請または税務署への振込など、
印紙を使わない方法もありますが。
登記申請と同時あるいは、
事前の納税が要求されていることは同じです
相続のときの税率は?
売買や贈与など名義を変える原因によって
登録免許税の税率は異なります。
相続の税率は0・4%です
なので、
不動産評価額の合計が1000万円のとき
登録免許税は4万円となります
これが、現在のところ、
全部に対してではありませんが、
所定の要件を満たせば非課税です
具体的な減税内容は?
ざっくり言うと、
1筆の評価額10万円以下の土地の
相続登記の登録免許税は
非課税(ゼロ円)となっています
平成30年11月15日から
令和3年3月31日までの
期間限定です
要件は、
- 土地のみ
- 建物については適用なし
- 相続登記についてだけ
- 売買贈与などについては、適用なし
- 評価額が10万円以下の土地で、
かつ、 - 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため
相続登記の促進を特に図る必要があるものが対象
(具体的には、法務大臣が告示等で定める)
実際にはどのような感じ?
ちなみに、当職は千葉県茂原市在住ですが
近隣の土地はほとんど該当のようです。
なので、
評価額が10万円の土地が30筆、
という相続登記をするとしたら
軽減なしだと12000円の
登録免許税がかかりますが、
この軽減措置を受けるとゼロ円で
済みます!
おわりに
相続登記を速やかに行わない事情
行えない事情は
それぞれだと思いますが、
これを機会に、
親御さん、または、
ご先祖さまの遺してくれた土地を
新しい方の名義に変更してみるのは
いかがですか
おそらく、非常に喜んでくださることと
思います
それはもう、想像を遥かに超えて。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。