財産分与ってどうなのか?

財産分与ってどうなの?

 

財産分与とは離婚に伴ってどちらかから もう一方へ財産を分ける ということです

 


ご注意
例えば親から子へ財産を分け与える場合などは、ここで記す財産分与とは違いますのでご注意ください。文字の意味的には一緒かもですが。ここは法律用語として「財産分与」を使います


 

夫婦だった二人が、将来にむけて仕切り直しをするにあたって 子供を除けば 悩ましいのが 慰謝料 財産分与 でしょう

 

慰謝料とは、精神的な苦痛などを与えた者に対するいわば損害賠償です

離婚原因に不貞行為や、家庭内暴力などがあったときは この対象になります

ですが、慰謝料については、デリケートな問題なのでまた日を改めます

 

不動産を財産分与する

 

ここでは、「財産分与」によって、不動産を譲渡する 或いは譲渡される というお話をしましょう

 

財産分与とは、婚姻中に形成した夫婦共同財産を清算して分けることです

 

協力して一定の財産を形成したわけなので
夫名義の財産とされていても
妻の協力貢献によって形成維持されたものについては
離婚の際に 貢献の割合に応じて清算される
ことが多いようです

 

注意したいのは、もしも、このときにローンの支払いが残っている場合はこのローンを全額返済してもらい 不動産についてる抵当権などを消してもらってからご自分の名義にすることです

 

そうでないと、せっかく、例えば今お住まいの住居を 財産分与によって手に入れたとしても ひょっとすると 次のような怖いことになるかもしれません

 

登記手続き上は、担保(銀行などの抵当)がついたままご自分の名義にすることが可能です

 

なので、ご自分の名義になってしまえば 担保の債務者(お金を借りてる人)は相手方(もとの所有者・別れた相手)なので 自分には関係ない、とお思いになるかも知れません

ですが、ご自分には関係なくても、その不動産には関係あるのです

 

もしも相手方(別れた相手)がローンの支払いが出来なくなったとします

 

そうするとその不動産は競売にかけられてしまい 最悪の場合 立ち退きを迫られ 第三者に所有権が移転されてしまいます

 

かといって、すぐにローン全額を返済するのはムリ という場合
そのようなときは、とりあえず仮登記(かりとうき)をつけておく ということをします

 

あくまで仮(かり)なので、条件がととのったら本登記にするという前提です

ですが、それだけでは、万が一その相手方がローンを返済しないまま行方不明になったり ということがあったときに どうにもなりません

 

そこで、その約束~婚合意書(ローン返済終わったら不動産の名義を変える。いついつまでにできなければ金銭で〇〇円を支払う など)公証役場で公正証書にしておくことをおすすめします。

 

税金はかかるの?

 

・不動産をもらった方にかかる税金

 

不動産の額が妥当な場合、贈与税はかかりません。

不動産取得税はかかります。

 

・不動産をあげた方にかかる税金

 

譲渡所得税がかかります。ただし、財産分与した時点の価額がその不動産を購入した時の価額を超えているとき のみです

10年くらい前に買った建物を財産分与する というようなケースだと ほとんど譲渡所得税はかかりません。

 

もしも事情によって譲渡所得税がかかるかも というときでも 居住用不動産については 譲渡所得について3000万円の特別控除 居住用不動産の軽減税率適用の特例が受けられることがあります。

 

税金に関しては、国税庁ホームページをご参照下さい
または、税務署か税理士まで お問い合わせ下さい