どんなんでも、ないよりマシです

ないよりマシです。どんなのでも!
(遺言書の話ですが。)

 

公正証書遺言をするのがベストかな、とは
思いますが。

時間的、金銭的、精神的に
ゆとりのない人でも、
特に次のような場合は
自筆遺言を遺すことを強くおすすめします。

やる気と紙とペンさえあれば、5分で書けます!

 

こんなときは遺言をしよう

 

◎ 子供がいない、兄弟ありの男性。

 

「 妻に、住んでる家を遺したい。」

こうした場合、遺言がないと、
ご自分の死後、
兄弟達からハンコが貰えないと、
妻だけの名義にはできません。

 

兄弟のうち、一人でも拒んだら、
妻は、
住んでる家を自分のものにできません。

 

子供がないときの法定相続人は、配偶者と
兄弟です。

なので、

財産を配偶者だけのものにするためには
兄弟全員の同意が必要です

 

昨今はそれほどでもありませんが、
以前は兄弟の数が多かったため、
こうした場合に同意をもらうのが大変な
ケースがよくありました。

 

あまり祝福されない結婚だった場合
などは特に、妻が夫側の兄弟とは全く
面識がない、ということもままあります。

 

そうした場合に弁護士を依頼する余裕の
ある方はともかく、多くの場合は、
妻が一度もあったことにない夫の兄弟に
事情を説明して、同意をもらう必要が
あります。

 

もしも、兄弟全員から法定相続分を主張
されたら、
財産の4分の1が、彼らのものです。

 

遺産が、住んでいる家屋しかなかった場合
たとえばその時価が2000万円だとしたら
500万円の現金が用意できなければ
家屋の名義を妻のものにすることは
できません。

 

結局、どうにもならないで、
住んでいる家の名義をご自分のものに
することができないままになってしまった方もいます。

 

兄弟たちには遺留分がないので、
もしも、遺言書がありさえすれば、
このような悲劇は回避できたわけです。

 

◎2人いる子供の内、次男が音信不通で、連絡の手立てもない。

 

「長男に全財産を継がせたい!」

このような場合、遺言がなければ
音信不通の次男を探し出して、
法定持分を放棄してもらわないと
いけないです

 

子供には遺留分があるので、この場合は
全遺産のうちの4分の1が
音信不通の子供の遺留分です。

 

子供ふたりで遺産分割協議ができれば
または、次男が相続放棄をすれば、
長男だけに継がせるという思いは
実現されます。

 

しかし、

 

このように行方がわからない相続人が
いるときは、
不在者財産管理人を選任します。

 

この手続きは、

  • 家庭裁判所に
  • 不在者財産管理人を選任してくれ
    という審判を申し立て、
  • 選任されたら、さらに、
  • 裁判所の許可を得て、
  • 行方不明者に代わって遺産分割協議に
    参加してもらうというものです

ですが、

 

このばあいは、
不在者の遺留分を勘案する必要が
あるため、

全財産を長男だけのものにすることは
たぶん、できません
(必要な家庭裁判所の許可がおりないため)

 

これも、遺言書があれば、思いは叶ったかと思われます。
遺留分を主張される可能性が非常に低いからです。

 

◎ 遠い昔に別れた妻との間に子供がいる

が、既に付き合いが途絶えて久しいので、

「現在の妻子だけに遺したい」

 

法律的には、別れた妻との間の子供にも
相続権があります。

 

連絡をつけて、ハンコを貰わないと
現在の妻子だけに遺産を遺すことは不可能です。

 

また、

 

子供には遺留分があるため、
その権利を主張された時は
拒めません。

 

しかしながら、この例では、
既に連絡が途絶えて数十年が経過していることから考えると、
遺言書さえあれば、
遺留分を主張されることなく、
現在の妻子にだけ遺産を残すことも可能だったかと思います。

微妙ですが。

 

★ 自筆による遺言書の書き方は簡単です。

 

準備するもの

 

  • 丈夫な紙
    (コピー用紙とか。なければ、広告の裏の白いところを使う)
  • 封筒もあったほうがよし。
  • ボールペン
  • ハンコ(実印でなくても大丈夫。心配ならば実印と印鑑証明書を用意)

一番簡単な書き方

 

例えば、こんな感じに書きます。


遺言書

私、片山りえは、次のとおり遺言します。

私の財産の全ては夫である片山るり太に

相続させる。

2018年10月19日 

本籍及び住所 

千葉県茂原市上林1841番地  

片山りえ 印 


 

必ず、全文自筆です。
ワープロうちは不可ですので、念のため。

 

誤字脱字があったら、訂正するのは
間違いのもとなので、
必ず、書き直しましょう。

 

再度チェックをしたら、
捺印したことを確認して、
できれば、封筒に入れましょう。

 

そして、身近に相続させたい人が
いるのであれば、
その方に渡してしまいましょう。

発見してもらえない遺言書ほど
悲しい遺言書はありません。
元気なときには書きたくないのが遺言書。
でも、元気がなくなったら
もう、書けないのが遺言書です

 

民法改正で

 

このほど民法が改正になって、自筆遺言書についても若干の変更があるようです。

全文自筆の要件がやや軽くなり、財産目録の部分はワープロ打ちでも大丈夫なことになりました。

 

ただし、

目録部分の全ページに署名押印が必要

とされています。

2019年1月13日から施行です