遺言書だけで名義変更はできますか
Q 遺言書だけで登記はできますか
A はい。原則としてOKです。
若干の書類を加えて頂くだけで、相続の登記は大丈夫です。
もくじ
具体的なチェックをしましょう
まず。
その遺言書は、家庭裁判所の検認手続きがお済みですか。
未だであれば、必要書類を添えて家庭裁判所の窓口で検認の申立をして下さい。
書類が揃っていれば、
- 家裁の方で相続権のある人を呼び出し、
- 検認手続きの期日を指定してくれるので、
- その日に家裁に行って手続きをします。
それが終わると遺言書の原本に検認印をくれるので、
それを使って相続登記 の手続きに入ります。
このほかに必要な書類をそろえましょう。
- 被相続人の方(遺言をした人)の死亡事項記載のある戸籍謄本又は抄本
- 相続する方(遺言で相続人に指定された人)の戸籍謄本又は抄本
- 相続する方の住民票
- 不動産の評価額証明書
- 司法書士への相続登記委任状
以上です。
委任状以外の書類は司法書士に取り寄せができるので、
登記と併せてご依頼頂くこともできます。
また、よくご心配なさる方がいますが、
相続しなかった人達の印鑑証明書、戸籍、の類などは、
一切不要です。
(通常、遺産分割協議等によって登記をする際には必要です)
気をつけたいこと
検認を受けた遺言書であっても、相続による名義変更登記ができないことがあります。
検認手続きは、遺言書 の内容に対して裁判所がお墨付きをくれる、というものでは、ありません。
検認期日にその遺言書が存在していた、ということ証明するだけのものに過ぎないのですね。
だから、その内容や、効力の有無等を判定してくれるわけではないのです。
なので、遺言を遺すに当たって、法定の要件を満たすことはほんとうに重要です。
遺言書の法定の要件(これがないと法律上、遺言書として効力がない、ということ)が満たされていなかったり、
書き方がちょっとあやふやだっただけで、せっかく書いたのに相続登記ができない、ということになってしまうわけです。
法定の要件とは
- 全文自書して捺印
- 日付を明確に
- 訂正箇所があるときは、心配ならば、全文書き直す(訂正は厳格な要件ありです)
過去にはこんなことが
過去に、次のような不幸な事例があります。
ほんの少しの不注意だったと思いますが、取り返しのつかない不注意でした。
自筆遺言証書の場合は、全文を被相続人の自筆で書かなくてはならないのですが、
本文は自筆であったものの、財産目録部分がワープロ文書だったために、すべてが無効とされた裁判例があります
あとは、作成日付が入っていないもの、入っていても「2018年10月吉日」のようなものは、日付とはみなされないため、ダメです。
印鑑を押して無いのもダメです。
実印(役所に登録してある印鑑)である必要もなく、その辺で売ってる100円の印鑑でもよいわけなので、未だに押印が法律要件として残っているのは納得できませんが、決まりは決まりです。ないだけで、無効とされてしまいます。
民法が改正されました
しかしながら、このほど民法が改正されたために、この全文自書という高いハードルがやや低くなりました。朗報です。
2019年1月13日施行されます
全文自書といっても、「財産全部は妻の〇〇に相続させる」
これくらいなら多少体が弱っていても、無理をすればなんとか書ける分量かなと思います。
ですが、改正前は、たとえば
「数十筆の不動産を各相続人ごとに相続させる遺言」のときなどは、
それこそ、大変でした。
が、今回の改正部分はここです。
財産目録部分についてのみ、自書しなくても有効
になりました。(ワープロ打ちでも印刷物でもOK)
ただし、各ページに本人の署名押印が要求されています。
ぜひ、遺言の内容、書き方等については、事前にご相談ください
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。