譲渡証明書・放棄証明書

譲渡証明書・放棄証明書

これらについては
そのポイントさえ押さえれば
特に難しいことはありません

こんな風に書きます

 

相続分譲渡証明書

 

特に書式が定まっているわけでは
ないですが、

被相続人が誰なのか、そして
誰が誰に何を譲渡するのかを
はっきり書きます

そして、譲渡する側は
実印を押して
印鑑証明書を添付します

 


相続分譲渡証明書(印鑑証明書添付)

2025年2月17日

被相続人 本籍

     氏名

     死亡年月日

 

私は、上記被相続人について
私が有する相続分全部を○○○に
譲渡し
○○○はこれを譲り受けたことを
証明します

 

譲受人

住所

氏名   ○○○       印

 

譲渡人

住所

氏名             実印

 


 

一方、自分は遺産は何もいらないけど
さりとて積極的に
誰かに譲りたいわけでもないというときは
相続分の放棄ということになります

相続分放棄証明書

 

こちらは、相続分の譲渡と異なり
相手がいないので、

放棄した持分は
ほかの相続人全員に
それぞれの法定相続割合で
帰属します

 

ちなみに、

裁判所で相続放棄をしたときと、
私人間で相続分の放棄をしたときの
法定相続持分は異なります
(関係性次第では同一のこともありますが)
計算が若干面倒です

 

たとえば、被相続人父
相続人は母と子どもA、Bのとき

法定相続持ち分は
母4分の2・子どもは4分の1ずつ

ここで

○ 子どもAが相続分の放棄をしたら

母3分の2、子Bは3分の1です
(子Aの持分12分の3を、
母2・子B1の割合で按分する)

○ Aが裁判所で相続放棄をしたときは

母2分の1、子Bは2分の1です
(最初からAは相続人ではなかったことに
なるので)

 


相続分放棄証明書(印鑑証明書添付)

2025年2月17日

被相続人 本籍

     氏名

     死亡年月日

私は、上記被相続人について一切の
遺産に関する私の相続分を
放棄します                 

住所

氏名  ○○          実印

 


 

遺産分割協議の中で、何も相続しない
ことを選択すると、同じような

効果が得られますが

この証明書を作って相続人の誰かに
渡してしまえば、
それでもう遺産分割協議に
煩わされる恐れがなくなります

遺産分割協議は、
この相続分の放棄をした人抜きで
すればよいので

この場合は、母と子Bのみで
分割協議をすることになります

 

債務の行方

 

ただし債務については、

子Aが相続分の放棄を
したとしても、逃れることは
できません

裁判所でする相続放棄とは異なるので。

債権者から求められたら
子Aにも
弁済義務があります

 

債務については

相続人間で相続分の放棄をしただけであって
裁判所でする相続放棄とは
性質が異なるので

それを債権者に対して主張することは
できません。