いきなり調停とは!!

いきなり裁判所に呼ばれたら?
ある日、突然
裁判所からの茶封筒が届いて
調停の呼び出し状が入っていたとしたら
どうします?
どうします?と言ってもほとんどの場合は
期日通知書(期日の連絡)に
書かれていることに従って
調停期日(その日の何時から調停をするという
予定のこと)に出頭することを
選択なさるでしょうが、
どうしていきなり呼び出しを受けるのか
という疑問は誰しもの頭に
真っ先に浮かぶかもしれません
理不尽な!
とお思いかもですが、お待ちください
調停の連絡が来ただけ。
そもそも呼び出されただけです。
裁判所が
何かの判定や裁定を下したという書面が
送られてきたわけではありません
Aさんから調停が申し立てられたから
予定の日時に○○家庭裁判所に来てね。
という単なる連絡です
ある日突然の裁判所からの茶封筒で
ショックを受けたというハナシも聞きます
いきなり、裁判所から
こっちの言い分も聞かないでこんなもの
(申立書の写し、期日通知書、答弁書など)
を送ってくるなんて、ひどい!!
最初からあっちの味方なの?
と憤慨する方もおいでのようですが
それは少し、早計です。
裁判所はどちらの味方でもないです。
公平な立場で、調停という場を
提供しているにすぎません
話し合いましょうといういわば
解決への案内をしてくれているだけです。
ただ、その端緒となるのがあくまで
裁判所ではなく、申立人であって
裁判所は手続きの仲立ちをしている
ということです。
期日がもう指定されてる
いきなりある期日を指定されても
その日はちょっと都合が悪いということも
あろうかと思います。が、
最初の期日は一方的に決められてしまうので
そこは変更できないかと思います
が、
次の期日は、希望を伝えて置けば
都合を聞いてもらえるはずです。
なにしろ、調停という名の話合いなので
当事者が出席しなければ
話が前へ進みません。
絶対に出席しない、という人がいても
調停システム上対応できることに
なっているので問題はないのですが
出席希望があるとしたら、その人を
出席させないまま話が進むということは
考えられないからです
申立書の写し
申立人Aさんの主張を伝えるために
Aさんの書いた申立書の写しが
同封されています。
さらに他にもいろいろ封入物がありますが
要は
調停の予定がこのように決まったので
都合をつけて出席してくださいな。
ということを裁判所が連絡してきている
だけのことです
これだけで、気分を壊して
調停を回避しようとするのは
せっかくの問題解決のチャンスを
自ら捨てているのと同じです。
答弁書を提出
また、Aさんの申し立てに対して
申し述べたいことがあればそれまでに
書いて提出するように、と
回答書(答弁書)が同封されているので
書きましょう
基本、チェックを入れる様式です。
言い分がそれに収まらないときは
裏面を利用したり
さらに書きたければ適当な別紙を用意して
そこに思いのたけを綴ることができます
中には、
いきなりAさんからそんな
言いがかりのようなことを言われても
それには反論するまでもない
私の方に非はないのだから
天の裁きを待ちたい。 などという
お気持ちの方もおいででしょう。
しかし、反論というか説明をしなければ
先方には伝わりません。
また、
これまで話し合って
うまくいかなかったのだから、今更
話合いによる解決、ができるわけがない
とお思いの方もおいででしょうが
当事者だけでする話し合いと異なり
調停は調停委員が同席し、
申立人と相手方の話を聞き
何とか解決を図るというシステムです。
解決に向けて反論したいことがあるならば
答弁書に書きましょう
その反論が認められるかそうでないかは
わかりませんが
少なくとも書かなければ伝わりません
ただ、答弁書を目にするのは、
基本、裁判官と調停委員ですが、
申立人が希望すれば(さらに裁判官の許可が必要)
それを閲覧謄写することが可能です
つまり、答弁書に書いたことは
申立人に読まれる可能性があります。
それを念頭に置かずに
あまりに感情的なことを書き過ぎると
まとまる話もまとまらない残念な結末となるので
ご注意ください
調停は話し合いですが
調停は、裁判とは異なり
当事者同士の話し合いによって解決を図る
制度です。
(白黒をはっきりさせる方法ではないです。
双方が合意しさえすれば、
法的にはちょっとどうかな、
というような解決も可能です)
一方、裁判では
双方が証拠を出して主張しあい、それを
裁判官が判断し、判決を出します
(白か黒・勝ち負けが、はっきりします)
調停も、話がまとまらなければそのまま
審判(裁判のようなもの)へ進みますが
(調停の種類によって異なることがあります)
原則として、当事者同士の話し合いで
解決を目指すものです
つまり調停は話し合いなので、調停期日に
直接調停委員に事情を説明することが
メインの作業というか求められているので
答弁書に詳細に書かなくても何とかなります
それに、口頭で伝える方が、多くの場合は
書面にするよりも簡単ではあります。
ただ、調停委員といういわば
緩衝材(クッション)を隔てて話し合いが
進行していくわけなので
それが良い方向にいけばよいのですが
調停委員があまりにも
オブラートにくるんだような伝え方をすると
先方に真意が伝わらない可能性もあります
言いたいことをそのまま
ストレートに書く必要はありませんが
これだけは言っておきたい大事なことは
答弁書に書いておいた方がよいかもしれません。
加えて、調停委員は裁判官に
当事者との話し合いの要旨を伝えますが
これは、調停は当事者の話し合いで解決を図るもの
ではありますが、裁判所の手続きではあるので
合意成立にあたっては調停委員会
(必ず裁判官を含みます)として
それに関与する必要があるためです
なので最後の最後で裁判官が首を縦に振らない
という事態も起こり得ます
人間のすることなので
大事なことがどこかに紛れてしまうことも
可能性として考えられます。
このようなときでも
答弁書という文書に残してあれば、必ず
裁判官の目に触れます。
調停委員を信用しないわけではないですが
どうしても伝えたいことがあるのであれば
念のため、書いた方がよいです

千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。