相続分の放棄とは
通常、私たちが放棄ということの中には、
裁判所でする正式(?)な相続放棄と
遺産分割等においてする相続分の放棄の
二つの種類があって
それらは言葉は似ていますが
全然違うものです
これらを混同すると、のちのち
思いもしなかった不利益を被ることが
あります
相続放棄との違い
相続分の放棄は
単に遺産を相続しない、という
意味合いに過ぎず
相続人でなくなってしまうことでは
ありません。
たとえば、被相続人に借金があったとしたら
債権者から請求されたら
それに応じる義務があります
相続人ですから。
一方、
相続放棄は
相続開始(被相続人の死亡時)のときに
さかのぼって
相続人ではなくなることです
家庭裁判所で相続放棄が認められれば
債権者から請求されても
弁済義務は全くありません。
相続人ではないので。
(相続の放棄の効力)
民法939条
相続の放棄をした者はその相続に関しては
初めから相続人とならなかったものと
みなす。
実際に、ここは非常に重要なので
裁判所で相続放棄をするにあたっては
窓口での手続き相談時にも、申述時にも
放棄の意味合いについて
丁寧な説明がなされます。
また、放棄申述書は郵送することもできるので
その際にも、裁判所から
「間違いなく放棄しますか、
放棄という意味はわかっていますか、」
というような確認というか
照会が文書でなされます
(これをしない裁判所もあるようですが)
もしも勘違いしていたとしても
その時点で気が付けば
間違った相続放棄(放棄の効力を勘違いしていて
本心からの相続放棄ではないのに誤った理解のために
放棄してしまう)は避けられます
なにしろ、たとえば
「現預金は相続するつもりだけど
不動産は絶対相続したくない」に
過ぎない場合などは
相続放棄してしまったら
初めから相続人とならなかったものと
みなされるので、そうしたら、
現預金は、相続取得できないことに
なります
相続人ではないので。
不動産だけ放棄する
不動産の価値が下落してから顕著でしたが
特に近頃、
不動産の相続は忌避される傾向が
甚だしいような気がします
農地は、(いつ時代が変わって農業がまた脚光を
あびるようになるかもしれない、と思いますが。)
誰も農業を継がないし、相続しても
税金ばかりかかってどうにもならない。
なかなか売れないみたいだし。。
という意見をよく聞きます
宅地であれば、自分が使わないとしても基本
売却は容易でしょう。実際に、
相続、即、売却を計画する人は多いです。
ただやはり、売り急いでいると、
値を下げざるを得ませんし
条件にもよりますがすぐに
売れなかったりすることもあるので
それなら最初から放棄してしまえ
という方も見受けられます。
それでも、農地のように、売却にあたって
農業委員会の許可が必要になるとか
取引価格が低い、というような
マイナス要素が少ない分
とりあえずは相続して、即、売却希望
という方は多いです
中古建物がこの宅地の上に
建っているときなどもまた
悩ましいものです。
リフォームして売るにしても
リフォーム費用が高額すぎるとか、
壊して更地(建物の建っていない宅地)
にして売却、と思っても、
想像以上に取り壊し費用がかかるとか。
特に、鉄骨の建物などは、大変です
あれやこれやで、やっぱり、現預金が最高
となるのは、わかります。
しかし、放棄するとしたら、
遺産の全てを放棄することになります
いらないモノだけの放棄はできません
債務の行方
以上は
積極財産を放棄することについてですが
相続放棄を考える人の大半は、
被相続人が遺した債務から
逃れたい人たちです
または
知らないうちに借財を遺しているかも?
という不安がある方たちです
生前から知らされていた借金については、
プラスの財産とマイナスの財産を
差し引きして、マイナス多過ぎとなれば
相続放棄はやむなし、ということに
なります
または
被相続人の生前の暮らしぶりからすると
借金がいくらあったとしても
不思議はないので、あとで
債権者から請求されても返せないので
早めに放棄したい!ということです
こうしたときに
債務があるかどうかわからないけど
もしも債務がないなら相続したいので
債務を調べてほしい、というご要望を
いただくことがありますが、これは
不可能です。
大手金融機関の債務であれば
そうした調査をすることはできますが
個人金融業者については
調査しようがありません
それでも
預金の取引履歴や、
郵便物からそれと知れることはありますが、
もしも全てのやりとりが
記録が残らないように
現金と電話でされていたとしたら
わかりようがありません
表向きが平穏な社会人だったとしたら
そんなべらぼうな借金をましてや
悪徳業者からしているなどということは
考えにくいわけですが、
そこが必ずしもそういう風にはいかないから
怖い!ものなのです。
なので、将来の悲劇を未然に防ぐべく
相続放棄をしたい、ということなのでしょう
こうしたときに
積極財産がほとんどなければ
考えるまでもなく、楽なものですが
財産がないわけではなく、でも、
債務もあるかどうかわからなくて、怖い!
というようなパターンが一番悩むところで
そのようなご相談はわりとありますが
残念ですが、わかりません・・
としか言いようがありません。
限定承認
財産と債務がトントンで、
ひょっとしたら残りがあるかも、
という状態であれば
限定承認というワザがありますが
こちらはあまり一般的ではなく
単純承認や相続放棄に比べて
面倒なことこの上ありません。
簡単に言うと、
債務を、プラスの相続財産の範囲で支払う
というものです。
借金が1000万
積極財産が700万だったときに
700万円を債務の返済にあてることで
残額については
責任を逃れることができるとする方法です
様々な面から当方には敷居が高すぎると
思っているので申し訳ありませんが
限定承認の手続きは
税務に強い弁護士にご依頼頂いた方が
良いかと思います
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。