相続放棄をする前に
放棄をする前に
やっておくと良いことがありますよ
ということではなく
さらには
遺産をこのようにうまく隠しておけば
ばれない大丈夫、的な
美味しいハナシでもありません
相続放棄をするということについて
ひとまずよく考えましょう
と、言いたいだけです
相続放棄とは
先日、裁判所の窓口で放棄の手続きの説明
を受けている方がおいでで
聞くともなく聞こえてきた内容は
こっちの土地はいらないんで、これを
放棄したいんですよ。
だって、他所にすんでいるのに
こっちの土地や家をもらったって
どうしようもないじゃないすか。
売れそうもないし。
農地だって、農家をやる気はないし。
全部放棄します。
土地も建物も、全部放棄です。
預貯金?現金?
それは相続します
(当たり前じゃないすか)
えっ?
ええっ!!
お気持ちはよ~くわかりますが
好きなところだけ相続したり
放棄したりするわけにはいきません
放棄するならば
全てを放棄することになります
放棄しなければそのまま自動的に
相続人(の一人)となります
つまり、何も手続きをしなければ
自動的に相続人となるわけです
その際にも相続の届け出、のようなものは
いりません
家督相続の時代には(旧民法時代)
家督相続届出が必要だったようですが
今の法律ではそんなことはありません
ただ
相続による遺産の名義の書き換えや
相続税の納付が必要な場合の申告など
については
そのまま自動的に進行するということは
絶対ないので、ご注意ください
相続分の放棄とは
相続人が何人かいるときに、話し合いで
- Aは現金全部
- Bは預貯金全部
- Cは不動産全部
- Dは何も相続しない
などのように協議することは
全く問題はありません。
遺産分割協議で
このような分け方をしたときに
「Dは放棄した」という表現を
することがありますが、これは、
単に相続分を放棄したということです
相続放棄とは違います
言葉はよく似ていますが、
相続分の放棄と
裁判所での手続きが必要な相続放棄とでは、
法的な効果が全然、異なるものです
お気を付けください
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。