困った調停~裁判官
調停を仕切るのは結局は裁判官です
が、当事者間で
「遺産すべてを配偶者が相続し
子ども2人は何も取得しない」
という合意ができたのであれば
ここは、素人考えですが
実際に当事者間で合意されたように
遺産はすべて配偶者が取得する
代償金の支払いはない、とする調停を
すべきだったのではないでしょうか
わかりませんけど。
困った裁判官
困った裁判官を忌避するためには
どうしたらよいでしょうか
何か事前に
打つ手があったりするのでしょうか
裁判官一人でする単独調停
というようなものはあります
(調停委員を関与させずに裁判官だけで行う調停のこと)
しかし、当然ながら
調停委員だけで行える調停というものは
ありません
ですがここで、裁判所を離れて
ADRという手続きがあります
ADR
頭の硬い裁判官に
せっかくの合意を却下されたくない
そもそも裁判所の手続きは
我々の意向を
くみ取ってくれそうな気がしない
信用できない
など。
そのように希望するのであれば
裁判所での調停手続きではなく
民間団体
(法務大臣の認証を受けた調停センター)が
主催するADR(裁判外紛争解決手続き)が
適しているのかもしれません
民間団体(士業が中心となっているものや
そうでないもの。いろいろたくさんあります)
ではありますが
法務大臣が認証した調停センターです
発足した当初は、裁判所の調停に比べると
約束事項には強制力がなかったため
(自由意思で約束の履行をしないときの
強制執行手段がなかった)
力不足の感は否めませんでしたが
近頃では状況によっては
執行決定が可能なものもあります
ADRとは、裁判によらずに紛争を解決する手続きです
トラブルをお互いの話し合いで
解決したい場合に
トレーニングを受けた司法書士が
中立、公正な立場で話し合いを
サポートします
当事者の皆さんの話をよく聴き
納得のいく解決を目指します
当事者双方が同じテーブルについて
調停人と共に話し合います
(なお、別々に調停人がお話を伺うことも可能です)
土日祝日も利用可能な調停センターがあります
~日本司法書士会連合会~
(裁判所での)調停とADRの違い
ADRと裁判所の調停手続きとは
いろいろ異なります
特に
ADRでの話し合いは原則として
当事者プラス調停人、の三者が
一堂に会して行われます
(特別な事情のある人はそれぞれ別室で)
調停においては、原則として
当事者はそれぞれ別個に
調停室で調停委員と面談します
ADRで、合意したとしても
強制力はありません。
民事の争いについて特定和解
~金銭貸借、相隣関係など~ができる
調停センターもあります
別途執行決定を得るために裁判所への
申し立てが必要です
原則としては
任意に約束を守ってもらえない場合は
裁判所に調停・審判を申し立てる必要が
生じます
裁判所の調停で合意した場合は
成立した調停調書には強制力があるので
支払いがないときは
強制執行ができます
ただし、この場合でも財産がないときは
強制執行しても成果がないことは
通常の裁判と同様です
なお、ADRについては
それぞれの調停センターにより
取り扱う紛争の種類範囲が異なります
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。