裁判!と脅されたら

裁判を起こす!と脅かされたら
どうしたらよいでしょうか

こちらに非があってもなくても
激しく驚愕してしまうのが
通常の反応ではないでしょうか

 

 

非がないときは
とんでもない濡れ衣だと恐れおののき
かつ
激怒するでしょうし

非があればあったで
どうしよう、とうとうこの日が来てしまった
などとこちらもやはり愕然とするものです

 

ただ

よく聞くことのある
「訴えてやる!(怒)」というセリフは
単なる脅かしであることが多いです

本当に提訴する気のある人は
そのような脅かしではなく

まずは内容証明郵便を送ってきて

それでこちらが何も反応しないときに
初めて
裁判を選択するものです

 

穏便に済ませることができれば
それに越したことはありません

 

内容証明郵便
同じ文書を3通作って
1通は郵便局に保管され
1通は、作成者の手元に保管
1通が先方に配達されます 

配達されたことの証明のため
配達証明もつけるのが普通です

これによって
後日、裁判になったときに、たとえば
期間の制限等があるときなどは
相手方に意思が到達している等、を
証拠立てることが可能となるわけです

 

裁判が、実際どのようなときに
選択されるかといったら

通常は、喧嘩をしたいからではなく
争いごとを解決するのが目的です

争い解決のためには
当事者同士の話し合いで解決するのが
最上の方法なのですが

そうした話し合いの段階を
過ぎたというか
交渉が破綻してしまったあとに
ほぼ最後の手段としてとられる手続きです

 

そもそもいきなり裁判にしたら
喧嘩を売っているのと同じです

 

たまに若い弁護士が
いきなり裁判裁判と煽っているのを見聞きしますが
それは戦い方というか、解決方法としては
やはり悪手ではないでしょうか

 

何度も言いますが
何事も穏便に済ませることができれば
それに越したことはないわけです

 

そのような「裁判だ!!訴えてやる!!」
という脅しを受けた、と
相談においでになる方もいます

ですが、まずは落ち着いてください

とりあえずは
静観するようにお勧めします

騒いでいるだけでは
何らかの法的措置につながることは
ありません

むしろ先方の行為こそが
恐喝罪という刑法上の罪に該当したり
または軽犯罪とされる可能性があります

落ち着きましょう

 

ですが、

実際に提訴され
訴状が送達されたのであれば
静観していてはいけません。

すぐに行動を起こしてください

弁護士に相談するなり
本人訴訟するならば
答弁書を作成するとか

特に、初回期日に何もしないで欠席すると
こちらが全然悪くなくても
敗訴することがあります

初回期日に何もしないで欠席すると
相手が勝訴してしまうのです

このあたりは、くれぐれもご注意ください