相続放棄は取り消せない?
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相続放棄は、いったんそれが
裁判所で受理されてしまったら
どうやっても
撤回したり取り消ししたりは
できないのでしょうか
原則としては
相続放棄は一度してしまうと、もう
それをなかったことにはできません
脅迫とか、重大な勘違いなどがあれば
できることがありますが
それはかなり例外的です
滅多なことでは
脅迫や詐欺などによって放棄の申述をする
(させられる)ことはないでしょうから
まあ、撤回は不可能、と覚えておいた方が
よさそうです
ちなみに深刻な撤回取消事由があるときは
家庭裁判所に申述することによって
放棄申述の取り消しができます
取消ができる例としては
撤回取消ができる例
- 未成年の放棄の取消
民法第5条 - 成年被後見人の放棄の取消
民法第9条 - 申述に法律上の無効原因があるときの
取消
民法第95条 - 詐欺又は脅迫によるときの取消
民法第96条
上記はあくまでも例外的なものです
通常は
自分の意思で放棄申述をしたのであれば
あとで、「勘違いだったから」といって
簡単にそれを取り消したりすることは
できません
おそらく
簡単に放棄の撤回取消ができない理由は
法的安定のためと思われます
放棄したのに、気軽に
「やっぱりや~めた。相続することにする」
となったら
次順位の相続人や相続債権者が
振り回されることになってしまうからです
特に
まだ、相続開始後
三か月たってないから、その間であれば
放棄の申述も撤回できるのでは?
とお思いかもしれないですが
それは法律上、明確に
できないとされています
民法919条第1項
気持ちとしては
そのようにお思いになるのは
わからないでもないですが
法律は冷酷なものです
なので
よくよく考えたその上で
相続放棄はすべきです
相続放棄をしたら
すべての財産を相続しないことになります
財産とは、債務だけではなく
不動産も株式も預貯金も全部です
宝石も絵画も壺も
高価な形見のネックレスなども
すべて該当します
(相続の承認及び放棄の撤回及び取消)
民法第919条
相続の承認及び放棄は第915条第1項の
期間内(熟慮期間のこと)でも
撤回することができない
2 前項の規定は、相続及び親族の規定
により相続の承認または放棄の取り消しを
することを妨げない
3 前項の取消権は、追認をすることが
できるときから6か月行使しないときは
時効によって消滅する
相続の承認または放棄の時から10年を
経過したときも、同様とする
4 第2項の規定により限定承認または
相続の放棄の取消しをしようとする者は
その旨を家庭裁判所に
申述しなければならない。
3か月の期限がもう来るから
今日にも放棄をしないと間に合わない
というように、焦ってすぐにも
放棄をしようとなさる方がおいでですが
3か月の期限はそんなにすぐに
くるものではありません
期限を、被相続人が亡くなってから3か月
だと勘違いしていませんか
期限は被相続人が亡くなったことを知り
かつ
ご自分が法定相続人だと知った時からの
3か月です
だから、すぐに3か月の期限が
くるわけではありません
ただ
実際に、熟考するためには
3か月では短すぎるときもあるでしょう
債務もいろいろあるらしい
財産もあちこちにいろいろあるらしい
一体アタシはどうすれば?と
いうことですよね
このような時は、裁判所に
期間延長の申し立てをすることが
できます
どうぞお気軽に
ご相談ください
![片岡 えり子](https://www.eriko-kk.jp/wp2/wp-content/uploads/2018/08/profile_m-150x150.jpg)
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。