弁護士の戦い方
弁護士の戦い方
戦略でいくのか、戦術に凝るのか
戦わずして勝つのが、最善の作戦
これこそが戦略
弁護士と違い
司法書士には基本的に
戦うという概念がありません
決して気迫に欠けるという意味ではなく
法律上、そのように決められているのです
ただし、認定を受けた司法書士については
簡易裁判所の代理権が認められているので
その限りではないのですが
それにしても
司法書士は戦い方のトレーニングを
うけているわけではないので
まあ、私見ですが
法廷に立ったら素人同然です
(当然、例外もあります)
弁護士にしてみれば
赤子の手をひねるようなもので
司法書士はゴングと同時に
マットに沈められる、というような
イメージです。
もしくは法廷に至る前に、既に
勝負が決せられていることもあるかも
しれません
当然ですが
例外はもちろんあるわけで
(例外と何回も言ってますね)
研いだ刃(やいば)を
背中に隠した司法書士もいます たぶん
当方は、個人的に弁護士に
依頼したことはないので
どのように動いてくれるのか、はたまた
動いてくれないのかについては
漏れ聞いたことでしかなく
具体的なことを知っているわけでは
ありませんが
あれやこれやで多少のやりとりがあるので
それなりに思うところがあります
司法書士がする裁判実務
司法書士にとって裁判書類の作成は
通常の業務範囲なので、当方は
簡裁代理権はありませんが
裁判書類の作成には、何度か
携わったことがあります
けっこう弁護士気分が味わえるので
この作成業務は好きな仕事。
ご依頼をお待ちします
登記抹消請求
抵当権または請求権仮登記の
抹消登記手続請求(いずれも時効を主張)
がほとんどです
本人申請なので、初回期日にはご本人の
出廷が必要です
司法書士は訴訟代理人にはなれません
ですが、古い抵当権で
時効が完成しているものは
相続人から異議というか、答弁書が
出されることは稀で、中には
争ってくる人もいますが
明治時代の抵当権の時効消滅の主張に対し
これを争う人は通常いません。
それでも20年くらい前の抵当権だと
争ってくる方もいますが
時効消滅していないことの証拠を
提出できる人にはお目にかかったことは
ないです
なお
損害賠償請求、未払い代金請求などの
書類作成をしたこともありますが
これは相手方が出廷または答弁書を
提出してくる可能性が常にある裁判です
これらを弁護士に依頼しないで本人訴訟で
進めることは、よほどご本人に
情熱がないと無理です
それこそ、戦う必要があるので。
というわけで
時効消滅による
抵当権や所有権請求権仮登記の抹消は
簡単というか
相続人の探索作業が面倒ではあるものの
書類の作成自体は簡単なため
わりと気軽に裁判での抹消手続きを
お引き受けしたりします
弁護士の戦い方
ところがこれが弁護士だと
戦略的なのです。
弁護士だからこその、戦法ともいえます
同じ事を司法書士がしても(弁護士法72条によってこれは禁じられているのでそもそも司法書士はそれをすることはできないのですが万が一したとしても)
同じような破壊力をもつかどうかは
疑問です
ここは、「弁護士」という名称こそが
キモであって
それこそが意味を持つわけです
弁護士、と名乗られた時に
「どうだ!参ったか!」という迫力も
同時に感じませんか
弁護士法72条
(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士でない者は、報酬を得る目的で訴訟事件等その他一般の法律事件に関して鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない(一部省略)
弁護士の仕事ぶりを見ていて感じるのは
戦わずして勝つことが最善の方法である
ということに尽きます
戦えばよい、というものではありません
前述の抵当権抹消等登記手続き請求などでは
まあ、提訴すればほとんど勝てるので
司法書士が受託したら、ほぼ自動的に
この戦法で抹消を試みるわけです。
(まさか、わたしだけ?)
ですが
この前の段階で
裁判を回避することができれば
もちろんそれに越したことはありません
ただ、休眠抵当権というか
設定時から50年も60年もたっている
というような抵当権については
抵当権者(その相続人)も争う気持ちは
ないことがほとんどなので
数十人も相続人がいたとしたら
いちいち交渉に歩くよりは、一気に裁判を
起こした方が簡便であるのは否めません。
これが微妙に20年前、つまり
平成16年あたりに設定された抵当権で
設定されたままほとんど返済もせず
催告もせずというように
長時間たってしまったものなどは
裁判にすれば、反撃される可能性は大です。
むしろ寝た子を起こすような側面もあり
「借りた金も返さないで
時効を主張するなぞ片腹痛いわ!」
という悪い流れを作る恐れもあります
ここで、戦略です。
いかにして、戦わずして勝つか。
これこそが弁護士の腕の見せ所であって
弁護士であっても
経験値の少ない開業したばかりの若手には
できない技(わざ)ということになります
いきなり訴訟を起こされたら、誰しも
気分のよいものではないし、ましてや
抵当権者としては自分の方に
非がないとしたら
「債務者が待ってくれと言っていたから
待っていたのに、今更時効の主張するのは
人としていかがなものか」というような
感想を持たれることに疑いはないでしょう
いかにして、戦いを回避し、なおかつ
依頼人の益に持っていくか。
おそらく、まずは、そっと
ジャブというか
弁護士名で内容証明郵便を送ります
(推測です。)
自分の方の事情ばかり書くことをしないで
相手方にとっても益のある方法を
提示します
(具体的にはどうするのかは
わかりませんが。推測です)
弁護士が内容証明郵便を送ってくる
ということは
法律家が介入したということで
人によっては
これまで返せ返さないで争っていた事柄に
光明が差した、と感じる人もいます。
反対に、戦いを挑まれた、と感じる方も
また多いかもです
いずれにしても
弁護士が入った、ということで
いずれに転ぶにしても話が一気に動き出す
ということはけっこうあります
この点、訴訟になれた
海千山千の強者(つわもの)だったりすると
弁護士?内容証明?それが何か?
というような感じにもなりますが
通常の多くの人は、あわてて封書を開き
内容を確認し、場合によっては
家族や知り合いやあとは弁護士か司法書士に
相談することになります
当然、内容証明文書の中身は
それぞれの戦略によって異なるわけですし
私にはどのようなやりとりが
行われているものなのかはわかりません
しかしながら
弁護士の内容証明だけで
事態が大きく前進することが多いという
印象があります
ところで
戦うのは弁護士にお任せだとしても
登記のことは司法書士が専門です
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