非弁行為とは?危険なの?

非弁行為とは何 それが危険な理由

 

それって何なのか?

非弁(ひべん)行為とは、
弁護士ではない人が(例えば司法書士が)
弁護士にしか許されていない業務を
行うことです

また、非司(ひし)行為というのも、
あります。これは、
司法書士にしか許されていない業務を、
例えば税理士・行政書士など、
司法書士でない人が行うことです

要は、
資格がないのに、
その業務をやってしまうこと。

で、両者とも法律で禁じられています

 

どうしてそれがいけないこととされているのでしょうか

 

何故に禁じられているのか?

 

それは、依頼者の利益を守るためです
決して弁護士の利益のためではありません

非弁行為は、
依頼者の信頼を裏切り、
依頼者の不利益につながる恐れが多分にあるからです。

 

(非弁護士の法律事務の取扱い等の禁止)
弁護士法第72条
弁護士または弁護士法人でないものは、報酬を得る目的で訴訟事件、非訟事件およびその他一般の法律事件に関して、鑑定、代理、仲裁もしくは和解その他の法律事務を取り扱い、またはこれらの周旋をすることを業とすることができない。ただし、この法律または他の法律に別段の定めがある場合はこの限りでない。

 

(非弁護士等の罪)
弁護士法第77条
第72条の規定に違反したものは2年以下の懲役または300万円以下の罰金に処する

 

きびしい罰です

懲役刑が科されることさえ、あります

 

確かに資格者側の事情もあります

 

ま、依頼者の利益のためとはいっても実際は資格を持たない人間に仕事を奪われたくないそういう気持ちはおそらく士業であるなら大なり小なり持っているかと思います。

なにしろ、国家資格であるところの、
弁護士、司法書士、税理士などというものは
資格をとるのに何年もかかるものです

何年もの時間のみならず多大なエネルギーを使って取得した資格であるのに、無資格者に仕事を奪われたくないというのは、もちろん大きな理由の一つです

 

業際の争い

 

だから、業際の争いというのは、昔も今もたくさんあります

業際というのは、どちらの資格者の業務に該当するのか、一見、わかりにくり業務のことです

ですが、実は素人目にはわかりにくいだけで資格者にとっては、それほど難しい問題ではありません。法律条文に明記されていることがほとんどです。グレーゾーンもありますが

この業際を学ぶためにだけ、どの士業も研修会を開くほどです

それは、わざわざ教えてもらわないとそれを判断するのが難しいというのではなく(法文上ほとんどがあきらか)知っているのにそれでもなお違法行為をやってしまいがち、ということなのかもしれません。

つまり、業際の争いというのは、法律条文を超えてどこまでやっていいのかという問題です。

時間がもったいないと思うのでそれで悩むことはないのですが、手を出したくなる気持ちはわからないではありません。

 

たとえば、行政書士が総会議事録を作成したら、それに基づく法人登記申請をしたくなったりします(非司行為に該当)

司法書士が140万円以下の簡裁訴訟をやったら、160万の訴訟にも手を出したくなったりします(非弁行為に該当)

 

特にこの2資格について言えば、
仕事の範囲を少しでも拡大するために、
法律改正を訴えたり、いろいろ働きかけをしています。
司法書士が簡裁での訴訟代理権を得たのもそのような先達の努力あったればこそです

 

仕事を奪われたくない(これは、専業者にとっては死活問題なのでそれを理由とするのは頷けます)それ以外に非弁行為が危険とされる理由はあるのでしょうか。

非弁行為が危険な理由

たまたま腕に覚えのある人が知り合いに頼まれて何かをやってあげるなど、本来ならばそれほど目くじら立てて糾弾するようなものなのか、と思いますよね。

医師とか、生命に関わる何かをする、とか、何かの危険物処理系の資格は、それはすなわちそれを扱えるスキルの証明であるので、ニセ医者などが、厳しく禁止されているのは、当たり前です

 

しかし、弁護士のしごとを無資格者がしたからと言って、そうそう問題視するのも大人気ないのでは?

 

弁護士の資格がないと、法廷に立てなかったり、留置場に面会に行けなかったり、は当然仕方がないですが。それなりの能力の担保がないと不都合が生じやすいため。資格の有無は、能力担保の指標として優れている

ですが、

知り合いに頼まれて訴状を作る、とか。それほど悪いことなのでしょうか

自己責任ということで本人が納得しているのであれば。
弁護士を頼んだときとそうでないときの差が本人の納得できる範囲であればさほど悪いこととも思えません。

大事なのは、
弁護士ではない無資格者に依頼していることで自分が予想外の不利益を被る恐れがある、それを理解しているかどうか、だと思います

だめでもともとという気持ちで法外な損害賠償などを請求するときに、だめでもともとで知り合いの訴状書きの専門家(弁護士ではない)に格安料金で依頼してみるとか。どうなのでしょうか。(決して積極的に非弁行為をすすめるわけでもないし、もちろん私がしているわけではありません。)

 

資格がない、イコール スキルがないということではありません

無能な資格保持者と、経験豊富な優秀な無資格者を比較すれば

ことの良し悪しはさておいて、いやはや全く比較するまでもないことです。

 

 

 

弁護士のしごと

誰かの代理で法律行為をなすことを業としてできるのは、原則として弁護士だけです。

交通事故の和解を請け負うとか、何かの仲裁をかってでて話をまとめるとか。

このようなことを弁護士でない者が行うことは、弁護士法72条によって固く戒められています

この中には、司法書士が訴額140万円以上の訴訟を行うことなども同じく違法なものとして含まれています。

 

ですが、

 

それをできるスキルのある人が、それを求めている人のためにそのスキルを使ってあげたからと言ってどこが問題なのか、多くの場合はピンと来ないかも知れません。

 

いったい何が問題なのでしょう

 

事例

近所に住む叔父さんが腕に覚えがあるので
(昔、司法書士をやっていた)
相続登記をやってもらうことにした

 

これを考察します

 

1 相続登記は、さしあたって万が一スムースに出来なくても基本よそに迷惑がかかるものではない

2 近所に住む叔父は、通常、甥に対して害意を持っていることは少ない

3 同様に、高額な謝礼を要求してくることも考えにくい

4 その経歴には偽りがないことが明らか。近い親戚だから。

 

以上から、導き出せることは
問題が生じるとしたらこの逆のケースにあるということです

 

1 万が一うまく行かず問題が生じた場合に資格者であればそれなりの保証というか保険があるのだが、無資格者はそれに対応していない→誰も責任とってくれない(自己責任ということ)

2 友人の紹介とか、よく知らない人は、評判通りの人かどうかわからない

詐欺師ほど人当たりのいい人種はいませんそうでないと騙せない・仕事にならないから。
ひょっとしたら詐欺まがいのことに巻き込まれかねません。そもそもこのようなことに引っかかる人は人がよいというか、免疫が低いため、簡単に騙されます。気がついたときには、肝心の仕事は全く進んでいないのに、貯金のほとんどを詐取されていたということもあります

3 謝礼はほんの気持ちでいい、ということで具体的な金額は提示されていないことがほとんど。資格があるわけではないので、これくらい、とは先方からは言ってこない。かといって、これくらいかという心づもりはしていても、どう考えても、相場よりかなりの高額な謝礼を要求されることもある

規定もないし、罰則もないので、やりたい放題取り放題 (自己責任なので、誰に言いつけるわけにもいかない)

4 以前、弁護士事務所に勤務していた或は東京で弁護士登録をしていたということだがその経歴の真偽は不明

本当だとしても、どの程度その業態に関わっていたのか全く不明。つまり、実力を担保しているものが「友人の紹介」しかない

友人もずっと親しくしていて、かつ、その世界に明るいとか(少し前まで弁護士だとか)であれば、その紹介は信用のおけるものですが。

 

特に、全くの業界素人が、ちょっと仲が良いだけで実はよく知らない人を紹介してくる場合は、要注意

 

実際、登記のこともほとんどわからないのに登記を引き受けるツワモノ(!)もいます →いつになっても登記が完了しない。最悪の場合は、そうこうしている間に証明書の期限が切れたり、再取得しようにも状況が代わっていたりして登記が不可能となったりします

 

5 その仕事が誰に頼めばやってもらえるのかよくわからないので、隣の人や知り合いの(その人達もよくわかっていないことがほとんど)人の不確かな情報にとびつく。結果、本職ではない人にいいように騙されて、貴重な時間と機会とお金を失うことに

これらの情報はインターネットで調べればすぐにわかることなのですが、いわゆるネットリテラシーのない人にとっては、周りの人だけが頼りです。知り合いや親戚。

たぶん、そういうときは、その周りの人にもネットを使える人がいないことが多いです

 

これで結果に問題がなければ、法的にはアウトであっても、誰も傷つかなければ、ある意味それでOKなのかもしれないです。特に依頼した人にとっては。

強いて言えば、本職(資格者)が1件、仕事を逃した、それだけ。

 

(非司法書士の取締り)
司法書士法第73条
司法書士会に入会している司法書士等でないものは、第3条第1項第1号から第5号までに規定する業務を行ってはならない。

司法書士法第78条
上記規定に違反した者は、1年以下の懲役または100万円以下の罰金に処する

司法書士法第3条第1項
司法書士は他人の依頼を受けて、次に掲げる事務を行うことを業とする

1号 登記または供託に関する手続きについて代理すること

2号 法務局または地方法務局に提出、提供する書類等の作成

3号 略

4号 裁判所もしくは検察庁に提出する書類等の作成

5号 前各号の事務について相談に応ずること

 

懲役刑が科せられることもあります。かなりの厳罰ですね。

どれでも依頼者の側に実害が発生してなければ、大した問題ではありません。(もちろん依頼者にとって、ということです)

問題は、結果がうまく行かなかったときです

非司行為の失敗例あれこれ

 

☆住所変更が必要な登記なのにそれを見逃して所有権移転を申請したばっかりに、登記の取り下げをしなければならなくなった。
そうこうしているうちに、地主は死亡。
登記ができなくなったので、買主はかなりの損害を被った

Bさんは無資格者なので、
それを補填する保険などの適用ももちろんないのです。

☆お金貸しの登記(抵当権設定)をBさん(無資格者)に頼んだが、登記の完了と引き換えに運転資金の融資をうける約束だったのに、
様々なトラブルのため、約束期日までに登記は完了できず、手形が落とせず、会社はパンク。。。

Bさんは素人なので、簡単な登記はできても、少し複雑なものになると手が出ません。
プロであれば、自分の実力の限界をしっているものですが、そこが素人の悲しさ。自分の限界がわかっていません。

 

そのような不幸な事態を防ぐために、非弁行為、非司行為を禁じる法律があります

その法律の目的は、つまりは、
ただひとえに、依頼人を守るため
につきます

 

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