簡単にできる登記はこれ
簡単にできる登記はこれだよ
初めて登記をするとしたら、割と簡単にやりやすいのではないかと思われる登記をご紹介します
言うまでもなくご本人の事務処理能力(これを言ったらお終いか)や余暇の有無、情熱の多寡・エネルギーの残量によって結果は異なります
そもそもそのような一般の方のために専門職(この場合は司法書士)が存在します。もしもそのような事態(登記所に相談に行ったが理解不能だった、とか)になったら、遠慮なくプロの手を借りてください
一般の方が、「登記というものは本人申請で簡単にできるという噂を聞くけど本当かしら?」と思った時に、
やるならばこれ、というものを3つあげます
司法書士報酬とご自分の時間労力を費やすことを比較してこれならば自分でやるのもアリかな、というものです。
登記を無事に完了させたときは、費用の節約になるだけではなく、それにも増して大きな達成感、喜びがあると思います
それはたとえば、税金の申告!を自分でやったような感じ
または、
車庫証明を自分で取りに行く!
タイヤ交換を一人でできた!など。
あとは車の名義変更を一人でする!とか
わかります、
そうした達成感は素晴らしいものがあります
さて、
登記を自分でする際に 簡単な登記でも複雑なものでも共通して必要なことがあります。
これから初めてひとりで登記をしてみるという方の中には若干の勘違いをしている方もおいでかなと思うので、注意喚起の意味で下記をご覧ください。
もくじ
登記に必要なこと(司法書士もこのようにしています)
ご注意 オンライン申請は専門的になりすぎるため除きます
1 登記には申請書の作成が必要です
全部手書きでも大丈夫ですが、
最低ラインの書き方様式があるため
登記所窓口で相談すると、その書式を
もらえるようです
そこの空欄に穴埋めするような感じで申請書を作成していきます
なので、物件が多数あるとか、当事者が何人もいるとか、字数が多くなるとけっこうな労力が必要とされます
事前に書式を入手して、ワープロ打ちするのは問題ありません。
法務局(登記所)の登記相談コーナーでは、登記の仕方等については、相談にのってもらえますが、原則として、アドバイスどおりに申請書等を書くのはご自身の役目です
また、実体上の問題点には触れません。
あくまで、本人の望む登記申請手続き(申請書の作成・添付書類の書き方の示唆)をするための相談です。
実体上の問題についてのアドバイスが必要な方は法務局へ相談に行く前に、
法律的なご相談は弁護士に
税務的なご相談は税理士に
なさることをお進めします
なお、たまに、
「登記所で全部書いてくれた」と
おっしゃる人がいますが、
基本、登記所では相談にのってくれるだけです
2 申請人の印鑑がいります。
シャチハタ印でなければ、なんでも大丈夫
登記によっては、実印と印鑑証明書が必要なこともあります
3 登記によっては添付書類が入用になります。
住民票、印鑑証明、固定資産評価証明、
戸籍、あれこれいろいろ。
指示されたものを揃えましょう。
ただし、中には、
有効期限(3ヶ月以内とか)内のものが必要なことがあります
売買に必要な印鑑証明書とか評価証明書とか
揃ったら、速やかに申請してしまいましょう
申請さえしてしまえば、そのあとで、有効期限が切れても大丈夫です
有効期限は、申請時点で満たしていればよいものです
4 登録免許税を登記時(申請時)に印紙で納付します
登記をする際には必ず必要となる税金です
金額は、一律、一定ではありません
登記の種類によって計算の仕方が異なります
(中には非課税の登記もあります)
大きく分けると、
筆数(不動産の数)を基準にするものと
不動産評価額を基準とするもの
あとは、抵当権の設定などは、
債権額が基準となるものもあります
1000円、2000円ならばともかく
都市部での売買など、高額になるときは
事前に税務署に振り込んだり、
電子納付をしたりすることもあります
5 登記相談をして仕上がった、
登記申請書と添付書類を綴じたものを
申請します
登記所の受付箱に入れるか、または係員に手渡し
あるいは、郵送することもできます
受付番号が付与されて、
登記受付の完了となります
6 登記補正(誤記や遺漏があったとき訂正すること)の連絡があったら、速やかに対応しましょう
時間が経ちすぎると、登記申請が却下されることになります
却下されたら、最初からもう一度、
やり直しです
やり直せばいいのね、では、なく、
その間に事情が変わってしまうこともままあるので、侮れません
登録免許税が変わったり、
印鑑証明の期限が切れたり、
軽減が受けられなくなったり
最悪の場合法律が変わったり、
いずれにしてもとんでもないことなので
補正連絡が来たら可及的速やかに対応しましょう。
7 登記完了予定日(以降)に完了証などを受領します。
申請時と同じハンコが必要です
これも、数ヶ月たつと廃棄されてしまうので
特に売買や相続の登記をしたときは、
忘れないように権利証(登記識別情報)などを回収してください。
申請と同じく郵便で返却してもらうこともできます(申請時に郵便料金の予納が必要)
さあて、いよいよ、登記です
引っ越したばかりの人がする住所変更の登記
推しの理由
・申請人が一人(自分でする)なので、
うまくいかなくても他人に迷惑をかけることがない
・このあとに不動産の売買が控えてでもいない限り、それほど急いでする必要のある登記ではない。何十年も放りっぱなしの人は多い 変更してないからといってさしあたって不利益はないので、ある意味、気が楽。
・用意するのは住民票1枚だけなので、収集が楽。
・登録免許税の計算が楽(筆数×1000円)
これは登記簿の住所を現在の住所に変更する登記です。
住民登録を変更すると自動的に登記簿の住所も変更されるとお思いの方も多いですが、将来はそのような運びになると思いますが、現在のところ、所有者からの申請をしないかぎり変更になることはありません
しかし、
登記後何十年も時間がたって何箇所も引っ越しをして、今回ようやく住所変更の登記が必要になったという場合。この登記が簡単に済むことは稀です。引っ越しの事実を証明する(除)住民票、戸籍附票自体の取得が困難だからです。事案によっては、どうしても手に負えないことさえあります
なので、この簡単な住所変更登記は、(引っ越したばかりで)1枚の住民票でことが足りる、ことを前提としています
去年新築した別荘の保存登記
建物は、まず、土地家屋調査士によって表題登記を完了させてから、建物保存登記(いわゆる権利証・登記識別情報通知が作成される登記)をすることになります
表題登記もご自身でなさる方もおいでです。
図面を描いたり、若干面倒かもですが、腕に覚えがなくてもその気になればできないことではありません。
推しの理由
・申請人が一人なので、失敗しても誰にも迷惑がかからない
・次に抵当権の設定でも控えていればともかく、それがなければ、最悪、登記ができなくても問題がない
・去年新築なので、不動産評価額証明書が取得できる(新築したばかりだと、建物金額を自分で計算で算出しなければならないため少し面倒)
・別荘なので、自宅家屋の登記時に使う家屋証明書の取得が不要
・登録免許税の計算もわりと単純
弁済が終わったばかりの銀行抵当権の抹消
推しの理由
・これは、共同申請なので、相手方の委任状が必要。しかし相手側銀行からの書類一式は弁済時にまとめて渡してくれるため手間がかからない
・登録免許税の計算も簡単です 1000円×不動産の筆数
弁済後時間がたってしまうと、銀行が合併したり、本店が移転したり、もらった書類だけでは登記が困難ということもままありますが弁済が終わったばかりならばそのような心配はありません。
ただ、このときに、問題になることがあるとすれば、
・所有者が引っ越しをしているのに、登記簿住所が以前のまま
・銀行から渡された書類はそろっているらしいが、
委任状、解除証書に空欄があり、自ら埋める必要があるらしい
以上の2点です
最後に一言
以上、3種類の登記を挙げましたが、
なかでも
住所変更は 名変(めいへん)と称しますが
「登記は名変に始まり名変に終わる」
と言われるぐらい奥が深いというか
ものによっては
非常に
難度の高い登記でもあります
司法書士がやっても、
とうとう書類をそろえることができずに
「結局できませんでした。。。」で
終わることもあるくらいです
滅多にはないですが。
ご自身でなさるのも素晴らしいことですが
時間や情熱は他に使いたい、という方は
どうぞ司法書士にご相談ください
抵当権抹消は10、000円から
住所変更、建物保存登記は
15、000円から
承っております
(いずれも税別・登録免許税別です)
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。