配偶者居住権が新設されました
配偶者居住権の新設
夫または、妻が亡くなってしまったあと
ひとり残された配偶者について
発生する、または
設定できる権利です
この法律は遺された配偶者を
保護するために
新しくつくられました
施行は令和2年4月1日からなので、
運用上の細かいことについては、まだ
公表されていません。
配偶者居住権には、
短期居住権と
長期居住権とがあります
その期間の長短によってこのように
いわれますが、
長期居住権のほうが、強い権利です。
なので普通に配偶者居住権というときは
長期居住権をさします
配偶者短期居住権
(民法1037条)
- 相続開始時に
- 被相続人の持ち家に
- 無償で住んでいた配偶者は
- 一定期間、
- その家を無償で
使用することができるとする権利です
存続期間は、
遺産分割協議が調った日または
相続開始時から6ヶ月。の
いずれか遅い方までです。
または、
所有者から
短期居住権の消滅の申し入れをされた日
から6ヶ月経過する日まで
とされています
この短期居住権は、
相続開始により当然に発生するもので
誰かの意思が関わってくることは
ありません。
・権利が発生するのは、その建物の
居住部分に限られます
また、
・居住建物の一部のみを無償で使用していた
場合にあってはその部分のみに
権利が生じます
・長期居住権と異なり、予め遺言などで
定めておく必要はありません。
・短期居住権は登記できません
・所有者(遺言等で所有権を得た人)が
第三者にこの建物を譲渡するなどして
配偶者の建物の使用を妨害することは
禁じられています
・所有者の承諾があれば
第三者に使用させることはできますが
収益のために利用することは
認められていません。
この法律が制定される前も、遺産分割協議が済むまではそれまでそこに居住していた配偶者は使用貸借の合意を推定されていました
なので、少なくとも遺産分割終了までの間その推定によりそこに居住できるという判例がありました。しかし、合意推定が困難なケースがあるため、この権利が創設されたということです。
配偶者居住権(長期居住権)
(民法1028条)
- その建物の全部について
- 無償で使用及び収益をできる権利です
- 期間は原則として配偶者の死亡まで
(それ以外の定めをすることも可能) - 登記することができます
登記することについて
ただし、
登記するには、
その建物所有者の
実印や印鑑証明書が必要です
所有者には登記義務がありますが、
登記する必要がなければ、
登記をするかどうかは配偶者の任意です。
任意ではありますが、
第三者対抗要件なので、
所有者が第三者に売却するなどしたら
配偶者はこれに勝てません。
そうしたら、
家を失ってしまうことになるので
たとえ、現在所有者との関係が
良好であったとしても
登記しておくことをおすすめします。
ただし、この居住権を取得するためには
いくつかの条件があります
1 その建物が被相続人の所有であった
2 建物が配偶者以外の者との共有でない
3 遺贈または遺産分割協議によって
取得する
4 家庭裁判所において
審判によって取得することができる。
そして居住権を取得したあとにも注意が。
1 この権利は他に譲渡することは
できません
(収益のために使用するのはOKです)
2 所有者に無断で改築増築等を
おこなうことはできません
修繕するのはOKです
3 上記に違反したときは
所有者の意思表示によって
権利が消滅させられることがあります
4 通常の必要費は配偶者が負担します
水道光熱費など
施行は令和2年4月1日からです。
詳細情報については
いましばらくお待ちください
残された配偶者を保護する、という
立法者の気持ちが
うまく軌道に乗ると良いのですが。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。