遺言書保管制度まとめ

自筆遺言書の保管制度について
まとめました

 

2020年7月10日、
法務局における
遺言書の保管等に関する法律

施行されました

 

法務局で保管された自筆遺言書には
家庭裁判所での検認手続がいりません!

 

一方、これまでの
通常の自筆遺言書は検認が必要なため、
その分、数ヶ月余分に時間がかかることになります

そのため、この保管制度に期待が高まっている模様です

 

 

この保管制度を利用するにあたっては、

通常の自筆遺言書とは、
要求される形式が
多少異なります。

ご注意ください

 

 

保管申請の際の自筆遺言書作成

 

  • A4の紙(コピー用紙で可)をつかう
  • 縦書きでも横書きでも縦置きでも横置きでもいずれも可
  • 裏面に書いてはいけない
    (片面にのみ記載する)
  • ページの左右上下にある程度の余白は必要
  • 各ページにベージ番号を記載する
  • 数ページに渡るときもホッチキスどめ等はしない
  • 封筒には入れない

    この遺言書は画像データとして保管されるのでその読み込みの際に問題が生じないようにいろいろと注意事項があります

 

通常の自筆遺言で要求されている形式も
併せて必要です

  • 全文自書
  • 財産目録等をつける際は、
    その部分はワープロ等でも可
  • ただし目録の全ページに氏名を自書し
    ハンコを押す
  • 作成日付を明確に書く
    吉日とかはダメ・年号か西暦忘れずに
  • 自分の名前のあとに押印する
  • 誤字脱字の訂正はむずかしいので
    そのときは全文書き直したほうが無難

 

当日必要なもの

 

  • 申請書サイトから印刷可。法務局窓口にもあります
  • 自筆遺言書
  • 戸籍謄本 住民票(本籍地記載で)
    いずれも作成後3ヶ月以内のもの
  • 本人確認書類
    運転免許証マイナンバーカードなど写真付きのもの
  • 手数料として収入印紙(3900円)
  • 遺言書捺印に使用したハンコ
    訂正が必要になった際に必要です。念の為。

 

保管予定の法務局に予約をする

 

電話または、法務局のサイトから
予約ができます

予約可能期間は、
30日前から前々営業日の午前まで

たとえば、10月13日(月)の予約は
10月9日(木曜日)12:00まで可能です

 

保管申請可能な登記所は

 

  • 本籍地
  • 住所地
  • 不動産所在地

以上のいずれかを管轄する法務局
(地方法務局・支局)

 

ちなみに、千葉県内だと

本庁、市川、船橋、館山、木更津、松戸

香取、佐倉、柏、匝瑳、そして茂原

 

ご注意ください

 

・申請時に
形式的なチェック自書・署名捺印・日付等
あります。

遺言の内容や税金についての相談には
応じてもらえません

 

・予約日時に必ず本人(遺言をする人)が
出頭
すること

確認書類提出の上、本人であることの確認がされます

委任状があっても、代理人は不可です

 

・申請したあとで取下(保管開始前)や
撤回(保管後)ができます

その際は、申請時と同様に本人が出頭することが求められます

 

保管のあとで、もう一度確認閲覧をしたい

 

遺言者は、遺言書の画像データまたは原本を閲覧をすることができます

遺言者の存命中に遺言書の閲覧ができるのは遺言者本人だけです

 

 

相続が開始(遺言者死亡)したら

 

  • 誰でも、遺言書保管事実証明書
    (遺言書の保管の有無に関する証明書)
    の交付申請ができる
  • 相続人等は、遺言書の閲覧ができる
  • 相続人等は、遺言書情報証明書
    交付が受けられる
    1通 1400円

・この遺言書情報証明書があれば、
預金をおろしたり、
不動産の名義を書き換えたりできます

・遺言書情報証明書は、いわば、
遺言公正証書や、検認済みの自筆遺言書と
同じように使用することができます

 

つまり、不動産の名義を変えたりするときはこれだけでは足らず遺言者の死亡したことを証する戸籍(除籍)や相続人の住民票そのほかも併せて必要になります。

遺言書情報証明書だけでは手続きできないことにご注意ください

 

遺言書情報証明書または
遺言書の閲覧申請時に必要な書類

 

  • 相続情報一覧図の写しまたは
  • 遺言者、相続人の戸籍等・住民票
    (すでに提出済みであれば不要)

 

遺言者情報証明書の交付申請または閲覧申請のあと

 

申請者以外の相続人等に対して
法務局(遺言書保管官)から
遺言書の保管通知
郵便等によってなされることになります

 

最後に

 

相続税のご心配をなさる必要のある方は、
一度、税理士に相談なさったほうが
よいかもしれません。

 

自筆遺言によって
ご自分の好きなように財産をわけるのは
簡単ですし、可能ですが、

そのあと遺留分侵害額を請求されたり
予想外に多額の相続税がかかってきたり

相続させるのは簡単なのですが、
簡単には済まない浮世の義理的な問題が生じることがままあります

 

そのような不測の事態を招かないように
税理士に相談することをおすすめします

 

なお、

 

相続登記や贈与の登記に関することは、
どうぞお気軽にご相談ください