遺言書の検認とは

遺言書の検認(けんにん)とは

 

検認とは、
自筆遺言書に必要となる手続きです

 

遺言者の死亡後に

その自筆遺言書を家庭裁判所に提出して
指定された日に
相続人などが集まって

裁判所から、
検認済証明をもらうことです

 

検認とは

 

民法第1004条(遺言書の検認)

遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、遅滞なく、これを家庭裁判所に提出して、その検認を請求しなければならない。遺言書の保管者がない場合において、相続人が遺言書を発見した後も同様とする

2 前項の規定は公正証書による遺言については、適用しない

公正証書遺言は、検認が不要ということ

3 封印のある遺言書は、家庭裁判所において相続人またはその代理人の立会いがなければ開封することができない

封をしてある遺言書を一人で勝手に開けてはダメ、ということ。民法1005条により5万円以下の過料とされています

 

 

自筆遺言書と
検認済証明(を合綴したもの)があれば

不動産の名義を変更したり

預貯金の解約引き出しができるようになります

 

逆に言うと、
検認をうけないと、
自筆遺言書はそのままそれだけでは
何もできない、ということです。

絶対に検認が必要です。

 

 

では、検認さえうければいいのかというと
そうでもありません。

検認うけた遺言書があっても

 

検認済証明書をうけても、
その遺言内容がすべて実現できるとは
限りません

自筆遺言書としての
形式的要件を備えていない時
検認されていても、いわば、
遺言としては無効なものです

 

形式的要件?

 

自筆遺言書の形式的要件とは、

  • 全文自筆であるとか
  • 作成日付が明確であるとか
  • 押印がなされているか、とか

そのようなものです

たとえば、

全文ワープロで作成してしまい
(これは形式的無効)

署名だけが自書された遺言だったとします

 

このような遺言書でも検認申立てをすれば

期日は開かれ、検認が終われば
検認証明書を取得することができるのです

が、

この形式的に無効である遺言書があっても

不動産の名義も変えられないし
預金を下ろすこともできません。

絵に描いた餅というか、つまり、

無効です


このような判例があります

検認は、
遺言の方式に関する一切の事実を調査して遺言書の状態を確定しその現状を明確にするものであって、
遺言書の実体上の効果を判断するものではない


 

検認の申し立て

 

遺言書を預かっている人または
発見した人が

被相続人の最後の住所を管轄する
家庭裁判所に

必要なものをそろえて申請します

 

必要なもの

 

  • 遺言書のコピー
  • 戸籍一式(被相続人・相続人)
  • 相続人全員の住所等も記載します
    これは、裁判所から相続人全員に
    検認期日の連絡をするために必要です
  • 収入印紙 800円
  • 連絡用切手
    (額は裁判所によって異なります)

 

書類が整っていれば

裁判所が検認期日を指定します

 

検認期日

 

期日は、裁判所が決めますが、
申立人の意向は配慮してもらえることが多いです

ただ、申立人以外の相続人については、
全員の都合を調整することは現実的ではないので、

通常は、申し立て後、
1~数か月後の日時が指定されることになります

 

期日に出席しない相続人がいたら、
期日は開けないかというと、
そういうことはまるでなく、

おそらく申立人が出頭しさえすれば、
可能です

 

申立人1名 相続人25人全員欠席
というような状態でも、期日は開かれ
検認がなされます

その検認済証明書(収入印紙150円)は
遺言書と合綴されて一体として
遺産の名義を変更などのさいに
活躍することになります

 

もしも、

その遺言に反対したい人
(無理やり書かせたのでは?)

成立に対して異議を述べたい人
(偽造では?とか)

この検認期日ではなく、
別の裁判手続きで争うことになります

 

遺言の執行

 

遺言書が形式的に整っていて、
検認済証明も合綴されていれば、
体裁としては完璧です。

 

ただし、

この遺言が実現されるかどうかは、
遺言書自体の内容が、
きちんと書かれているか、に
かかってきます

 

たとえば、
誰に遺贈するのかを特定できない内容だったり、

遺贈した対象が、何なのかがはっきりして
いなかったり。。

こうしたものは、せっかく検認しても、
完全に無効とまでは言えないかも
しれませんが、実際のところ、
実現可能性は低いかもしれません。

ヒトやモノが特定できないのでは
やりようがないですから。

 

ただし、
「財産全部を妻に遺贈する」というような
文言は有効です

全部という範囲は明白なので。

 

これが、
「妻と息子に半分ずつ遺贈する」だと、
全ての財産を半分ずつにしか分けることができないので、ひょっとしたら、
遺言をした人の希望とは相違してしまうかもです。

または、
「みんなで仲良く分けてください」
というのも、遺言がないのと一緒です

せっかく遺言をして
検認期日まで経たとしたら
残念ではありますが

 

検認のいらない遺言

 

検認は

相続人が多かったりするとその取り寄せのために時間はかかりますし、
申し立ててから期日が指定されるまで、
長いときは数か月を要することになります

 

その時間の長さが問題になることも
あるので、

すぐにでも名義を変える必要があるなど
特別な事情がある人は(ない人でも)

検認が不要の遺言を
することができます

 

公正証書遺言
(民法1004条の2項により不要)か

法務局での遺言書保管制度
(法務局における遺言書保管等に関する法律の11条により不要)です

 

たとえば、
たった一人の相続人と
遺贈を受ける人(たとえば愛人!)が
競合しているとして、

相続人の方は戸籍などがあれば即、
登記ができてしまいます。

一方、
自筆遺言書によって遺贈を受けた方は
検認の申し立てやら期日を待っている間に
あっと言う間に月日は過ぎて、
検認が終わったときには、すでに
勝負がついてしまっている、ということが
あるわけです

 

公正証書遺言も法務局保管の遺言も

思い立ったらさらっとすぐに
この場で書ける自筆遺言書に比べれば

はるかに面倒です

 

それでもまだ、
公証証書遺言は
遺言者側は戸籍などをそろえるだけで
あとは公証人が作ってくれるのでラクかもですが、

法務局保管遺言の方は、
全文自筆という要件は変わらない上に

用紙や書き方にいろいろ制約があるなど

しかも法務局に本人が
出頭しなければならないとか、まあ、
ラクとは言い難いです。

当職も一度
勉強がてら法務局保管遺言書を作ろうかと
思いましたが、諸般の事情から
断念しました

そもそも普段手書きをしていないので
人様に読めるレベルで楷書で書く
というあたりがハードルが高いです

 

自筆は苦手ですが、遺言の検認手続きは
お手伝いできます

どうぞお気軽にご相談ください。