遺産分割協議ができることの幸せ

 

遺産分割協議ができることの幸せ

 

 

遺産分割協議というものは、

何かと面倒ではあるし

譲り合いが求められることもあり

欲しいもの(土地・お金)が自分のものにならないとか

よいところは全部長兄が持ってったという嘆きがあるにしろ

 

相続人全員で話し合いができることは
考えてみれば幸せというものかもしれません

多少、がまんが必要だったとしても。

 

  • 譲り合うことができて
  • そもそも話をすることが可能で
  • 相手のことも自分のことも認められる
  • ついでにご先祖様に感謝までできる

 

私が私が、と言っている人ばかりだったら
そもそも相談などできないです

あなたの顔なんかみたくもない、という人がいたら、
同じテーブルにつくことはできません

あんな人いなければよいのにと思っていたら
その人と財産を分かち合うなど
絶対無理でしょう

多少の紆余曲折はあるにしろ
ないにしろ

全員で話し合って、
遺産の分け方を決めることができる、ということは素晴らしいことです

 

相続は、争続、という言い方がされるほどなので
話し合いがうまくまとまらないことも多いようです

相続人間では話がまとまらずに、
裁判所での調停、審判もかなり行われているようです

そもそも顔も見たくない、というような仲の悪さでは相談どころではないでしょう。

 

また、居場所がわからないので、連絡がつかない、ということもあります

単に連絡がつかないだけなら住所を探すことは可能ですが、本当に行方不明で生死も含めどうなっているのか全くわからない、ということもわりとよくある話です
このような時はもちろん躊躇なく不在者財産管理人の選任、をお勧めします

家庭裁判所に不在者財産管理人選任申立をして、選任します

 

ですが、管理人はしょせん管理人であって
たとえば、被相続人の子どもや弟ではないのです。
当たり前ですが。

ですから、

子どもや、弟であれば、
「私は何もいらないから全部お母さんのものにしていいよ」
とか
「全部姉さんが相続すればいいよ」などという展開はありそうなものですが、
不在者財産管理人にはそのような協議はできないのです。

 

理論的には可能なのかもしれないですが、
制度上、遺産分割協議に参加することは
本来の不在者財産管理人の権限ではない行為に該当するので、

権限外行為についての家庭裁判所の許可
が必要になります。

 

遺産分割協議書を用いて名義の変更登記をするときは、必ず、
その裁判所の許可証の添付が求められるというわけです。

で、裁判所はその許可をするにあたって
不在者の相続分を法定相続分未満とする協議がされた場合、その協議には許可を出してくれません。

その不在者の法定持分が5分の1だとしたら
1000万円の遺産に対しては、200万円相当を取得するという協議が必要です

不在者がおらず、5人で協議して決めるとしたら、
「そのうち一人が1000万円、他の人は何も相続しない」という極端な分割方法も違法ではありませんが、
もしも不在者の相続分がゼロという協議内容だとしたら、絶対に裁判所から許可はおりません。

 

人間、皆、
良くも悪くも欲(よく)があります

物質的な欲望にとどまらず、

いい人と思われたいという欲や、
認められたい欲、
存在意義を感じたい欲

それらの欲望が私たちを突き動かし、
この世界との絆を強固なものにしてくれるわけです。

欲は、神様がつけてくれたものなので、
決して汚れたものでも恥ずかしいものでもありません

いわば、生きるためのブースターのようなものです

こうした欲がなくなると、何がどうなってもいいもんねという感じになって、ともかくすべてがどうでもよくなります

このように考えてみると、
多少、または、かなり面倒ではあっても

相続人全員で遺産分割協議ができるということは
本当に幸せなことだと思います

〇 全員が集まるのは諸事情により困難というとき

外国在住の人がいるなどして、全員顔をそろえることが叶わないときなどは
持ち回りで行う遺産分割協議も有効です

これは遺産分割協議書を郵送するなどして相続人が同一書面に順番に署名押印をするもの

または

遺産分割協議証明書という同文の書類を人数分作成して全員がそれぞれ署名捺印するもの

いずれかの形で行うことが可能です。
その効果は全員が一堂に会して協議をしたときと同じです

 

 

 

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