遺産分割ができなくなるの?

遺産分割は、10年たつとできない?

そ、そ、そんなばかな?ですが

民法等の改正により、
(2023年4月1日から施行)
被相続人の死亡後10年を経過すると
遺産分割をするにあたって、
これまでとは違う扱いがされるようになります

 

相続登記については

3年以内に相続登記をしないと10万円以下の罰金、という部分が脚光を浴びていますが
(2024年4月1日から施行)

この遺産分割についての改正もかなり大きな改正です

 

遺産分割についての改正

 

改正法によれば、
(施行は2023年4月1日)
遺産分割をしないまま10年が経過すると
法定相続割合で遺産分割される。(原則)

つまり、かつてはというか現在のところは
特別受益(結婚などの時にたくさんもらったからそれを考慮して、少なく相続する)や
寄与分(家業のために粉骨砕身して尽くした等、余分に相続分として取得する)等を加味して
トータルで相続人間の公平性を考えることができたわけですが、

改正後は、

死後10年経過してしまうと、それら(特別受益・寄与分)を原則として考慮に入れることができなくなり、

単純に5人子供がいれば、それぞれが5分の1ずつ、という分け方しかできなくなります(原則)

 

 

そもそも遺産分割とは

 

相続人が複数いる場合で遺言書がないときは
遺産分割協議をすることが多いです。

遺言書があっても、相続人全員の同意があれば遺産分割協議をすることは可能ですが、遺言書に基づいて相続がされることが多いかと思います

私の地元は農家が多いためもあるのか、不動産のすべては長男が相続する、というような協議がされることが多く、
財産を細かく分けたり、ましてや
法定相続分でそれぞれが取得する、というような分割がされることはどちらかというと少数派といってもよい状態です

民法には、法定相続持分という条文があって
それに基づいて遺産をわけるべき、とお思いの方もおいでではありますが、
それを完全無視して好きなように分けることが可能です

ただし、これはあくまでも、
相続人全員の同意がある場合に限られます

長男が、
俺が全部相続するのだ、長男なのだから、あたりまえだ!とどんなに他の相続人を恫喝しても、
他の相続人全員の同意が得られなければ遺産を独り占めすることはできません

でも、

内容がどんなに理不尽であっても他の相続人全員が同意すれば、
その遺産分割協議は有効です

 

ここでご注意いただきたいのは、

これは書類上だけのことだから、あとで、相続分はきちんと渡すからとりあえずハンコを押して。

というような甘言に乗らないことです

署名捺印がされている文書は本人の真意に基づいて作成されたと推定されるので
これを覆すことは裁判を起こしたとしても非常に困難です

協議書に押印するということは
内容に間違いがない、内容に同意している、ということの証なので、(そもそもそれを証明するために遺産分割協議書を作成するのです)

これは書類上だけのこと。あとで自分の法定相続分はもらえると思っているとしたら、それは少し甘い、と言わざるを得ません。

心神喪失状態民法3条の2により無効ったとか、成年被後見人民法9条により取消できるであるなど特殊な事情がない限り、
知らなかった、そんなつもりじゃなかった、騙された、といって通ることはないと思った方がよいです

それほどに、書類として残されたものは、
重要なものです

気軽に、書類上だけのことだから、という言葉を鵜呑みにするのは非常に危険です

 

司法書士に依頼に来る時点で、どのように分けるのか分けないのかについては、相談がまとまっていることがほとんどです。
とは言っても、中には、「この協議書でそれぞれ皆に送って。話はついているから大丈夫」と言われるがままに送って「こんな協議をした覚えはないが?」と困惑のお電話をいただくこともありますが。

 

で、分割協議ができなくなるの?

 

そうすると、相続開始後10年経過したら
複数の相続人がいるときに一人だけで単独相続をするというような(農家の長男が不動産をすべて相続するというような)分け方ができなくなってしまうのでしょうか

実は、

寄与分や特別受益を考慮できなくなるのは
遺産分割調停や審判のときのことです。

共同相続人全員の合意があるのであれば、
これまでどおり、
好きな分け方が可能です(私的自治優先の原則)

安心しましたか。
いやいや、びっくりしましたね。

であるならば、早めに協議を成立させて
登記まで進めてしまいましょう。

 

時間がたつとどんどん状況は悪くなります祖父の遺産相続にあたって遺産分割協議を先延ばしにしていた結果(長男が相続することが全員が同意していたので登記を急ぐ必要がなかった)どんどん人が亡くなっていき今はいとこ同士だけになり(長男の息子が相続することにいとこ全員も同意していたが皆多忙に紛れて忘れるなどしているうちに時間が経過)そうこうしているうちに従妹従兄もどんどん亡くなっていきついにはいとこの子供たちだけで協議をしなければならなくなったときはすでに30年以上が経過していてしかも人数も20人近くに増えておりそして共同相続人間で全く行き来がない状態が何年も続いた結果ついには調停や審判等で片(かた)を付けなくてはならないような状況が待っているかもしれません。

 

遡って法律が適用される

 

勘違いしがちですが、これらの改正法(相続罰金・遺産分割の制限)には遡及効(そきゅうこう)があります

法律が過去にさかのぼって適用されるということです

 

遡及効があるので、

改正前に相続が開始したから(ずっと昔に亡くなった等)からウチは関係ないわよねなどと考えていると痛い目にあいます。

 

相続登記の義務化については被相続人の死亡後、3年以内に相続登記をすることなどが求められますが、
それ以前に亡くなっていた人は、改正法が施行された時から3年以内の相続登記等が必要という扱いがされます

 

遺産分割の制限についても、施行日前に相続が開始していた場合は、相続を知った時から10年または施行日から5年経過のいずれか遅いときからの適用となります
改正法附則3条

 

で、それによって、

調停等の取り下げについても改正がされました

通常、遺産分割調停は、
申し立てた側は、いつでも好きなときに取り下げ(調停申し立てがなかったことになります)をすることができますが、

この法律が施行されると、

相続開始時から10年経過後は
相手方の同意がないと取り下げができないことになります

審判の取り下げについてもほぼ同様で、相手方の同意が必要です

 

では、どうするの

 

遺産分割協議書の作成および相続登記を承ります

 

相続登記は、
現在のところ租税軽減措置が受けられるので

登記にかかる登録免許税がかなり軽減されています

土地は1筆100万まで非課税です
(通常税率は1000分の4)

たとえば、
評価額100万円の不動産が20個あった場合

減免がなければ、登録免許税は
8万円かかりますが、

現在のところ、ゼロ円です
(司法書士報酬は別途かかります)

どうぞお気軽にご相談ください

 

なお、
相続税等について節税をお考えの方は、
税理士にご相談ください

本当に申し訳ないですが当方は
税金についてはまったくの素人で、
何もわかりません