農地法の許可

農地法の許可には、いくつか種類があります

3条許可
4条許可
5条許可とあり、

一番カンタンに許可が出るのが
3条許可です(状況にもよりますが)

簡単だからといって、
とりあえず3条許可でも申請してみよう
というのはまずいです
(そのような人はほぼいないと思いますがw)

適正な許可を取らないと
目的が達せられません

たとえば、家を建てるつもりなのに
3条許可を取得しても
家は建てられません。

 

農業委員会に許可申請をする際に
きちんとヒアリングしてくれるので、
このようなことは通常、
考えられませんが。

 

ざっくり言うと

許可の種類

 

3条は、農地を農地のままで
(用途を変えずに)所有権を
移転することです

譲り受ける人は農業をすることが条件です
隣地の田を買って
自分のところの田と一体にして
稲作の規模を拡大するとか。

4条は、農地を名義を変えずに、
用途だけを変更することです

息子がそこに住宅を建てたいから
畑だったところを宅地として使いたい
というようなものです。

5条は、用途と名義を同時に変更
することです

畑を買ってそこに住宅を建てる
というような。

以上、ざっくりと説明しました

 

5条の許可は、
農地法の制度の根幹にかかわるものなので
特に慎重に行われるとされています。

許可は、出ないこともあるので、
農地の売買をご検討の方は、

管轄の農業委員会に一度ご相談なさってから
お話を進めた方がよいと思います

 

といいつつも、一昔前に比べると
かなり簡単に許可が出ているイメージが
あります

特に3条の許可などは、かつては
買受人の条件がかなり厳しく
そのために泣く泣く諦めた
というようなこともあるくらいでした

買受人の条件とは
既に農業をしていることが大前提で
しかも耕作している農地の面積が
一定量を越えていないと、
許可は下りないというシステムでした

今は、違います。

これから初めて農業をするという人でも
熱意が認められさえすれば
許可が下りるようです。

 

それが良いことなのか悪いことなのかは
わかりませんが

物事が変化していくことを止めることは
不可能です

 

売買予約仮登記

 

許可が出るまで時間がかかるので
売買の予約という意味合いで
所有権移転請求権という仮登記
つけたとしても

その請求権は5年で時効消滅します

5年は、何もしないでいたら
あっという間に経過する時間です

念のためにというか、保険として
農地に仮登記をつけたはいいものの

そのまま忘れてしまう人がいるので
ご注意ください

そのまま亡くなったりしたら
相続人の誰もその詳細を知る人がいない、
時など。

所有者からその仮登記抹消の依頼を受けたときに
当時の事情やお金の流れを
証明する必要が出てきたとしても

話を聞かされてなかったとしたら
どうにもならないかもしれません。

ですが
5年たったら、自動的に、職権で
仮登記が抹消される

などということはありません
ご安心ください

仮登記を付けた人の
印鑑証明書と実印なしでは
そのようなことはできません

或いは、裁判の判決なしでは
できません。

また
もうひとつ忘れないでください

仮登記はいつまでたっても仮登記です

年月の経過によって
ある日突然本登記になる、ということは
残念ながらありません。

所有権の本登記をするためには
当事者の申請が必要です