贈与税を払うのはどっち?
贈与税を払うのは誰?
贈与税とは?
贈与税とは、贈与された額が、
非課税額110万円を超える部分の財産
について課税される税金のことです。
贈与された年一年間
(その年の1月1日から12月31日まで)
の贈与財産について、
申告納税します。
申告時期は、
翌年の2月1日から3月15日
までの間です
税金によっては、こちらであれこれしなくても
ほぼ自動的に課税される税金もありますが
贈与税については、自分で申告して納付します
なので、
申告納税するべきタイミングで
きちんと税金のことをしておかないと
延滞金が課されます。
贈与税も高率ですが、
延滞金はさらに、高率です。
贈与税がかからない贈与もある
贈与された財産でも、例えば、
親からもらった通常の生活費
などは課税されません。
このように、全部が全部、課税されるわけではありません。
誰が納めるの?
納税義務は、もらった方にあります。
(相続税法第1条の4)
もらった方が納めなければ、
あげた方が納税しなければなりません。
一度に支払えなければ
分割で納めることもできます。
豆知識でした。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。