負の遺産から逃れる
負の遺産から逃れる
兄 死亡
ずっと離れて暮らしていた兄が、亡くなったらしい。
私の唯一の肉親だった兄。
兄は生涯結婚もせず、知ってる限り子供もいないと思うし、
私だけがたった一人の身内ってこと。
そんな兄が亡くなったことを知らせてくれたのは、
警察のお巡りさんだった。
元気出すんだよ、って言ってくれたけど
そもそも身内の情なんて、
はなっから持ってる訳じゃないもの。
紙より薄いってね。
最後に会ったのはいつだったのかな。
思い出せないくらいに
もう、もう、昔のことだよ。
兄が遺したものは
なんていうそんな話を、何気なしに遊び仲間にしていたら、
「借金とか作ってるんじゃないの?
だったら、放棄しないといけないんじゃ?
サラ金取り立てにくるよ。」
なんて。
やめて。
脅かさないでほしい。
相続だか、放棄だか、よくわかんないけど、
私とは関係ないと思います!
兄貴に限ってそんなサラ金なんかね、まさか。
借金は相続される
と思ってる矢先に
まさかの「何とか金融」、「何とか商事」からの封書。
これって督促状(とくそくじょう)なの?
今更そんなのあり??
うそーっ!
放棄できるのは3ヶ月以内?
死んでから3ヶ月以内に放棄しないと
まるごと相続したことになるらしい。
とっくにそんなの、過ぎちゃってるんじゃ・・・?
今から放棄って、できないの??
誰か、誰か、教えて!!
司法書士からの答え
お答えします
熟慮期間(相続の放棄ができるとされている期間)は
自分のために相続あったことを知ったときから
3ヶ月です
なので、上記のようなときも、
借金があったことを知らされた時から3ヶ月、
を起算できる可能性は、大きいです。
それなら心配しなくて大丈夫?
最終的には、家庭裁判所の裁判官の判断ですが。
よほど、なにか問題でもない限り、
認められることが多いです
というか、私が関わった案件で、
この申立が認められなかったケースはありません。
このようなときには、どうか諦めずにご相談ください。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。