譲渡証明書・放棄証明書

譲渡証明書・放棄証明書
これらについては
そのポイントさえ押さえれば
特に難しいことはありません
こんな風に書きます
相続分譲渡証明書
特に書式が定まっているわけでは
ないですが、
被相続人が誰なのか、そして
誰が誰に何を譲渡するのかを
はっきり書きます
そして、譲渡する側は
実印を押して
印鑑証明書を添付します
相続分譲渡証明書(印鑑証明書添付)
2025年2月17日
被相続人 本籍
氏名
死亡年月日
私は、上記被相続人について
私が有する相続分全部を○○○に譲渡し
○○○はこれを譲り受けたことを
証明します
譲受人
住所
氏名 ○○○ 印
譲渡人
住所
氏名 実印
一方、自分は遺産は何もいらないけど
さりとて積極的に
誰かに譲りたいわけでもないというときは
相続分の放棄ということになります
↓
相続分放棄証明書
こちらは、相続分の譲渡と異なり
相手がいないので、
放棄した持分は
ほかの相続人全員に
それぞれの法定相続割合で
帰属します
ちなみに、
裁判所で相続放棄をしたときと、
私人間で相続分の放棄をしたときの
法定相続持分は異なります
(関係性次第では同一のこともありますが)
計算が若干面倒です
たとえば、被相続人父
相続人は母と子どもA、Bのとき
法定相続持ち分は
母4分の2・子どもは4分の1ずつ
ここで
○ 子どもAが相続分の放棄をしたら
母3分の2、子Bは3分の1です
(子Aの持分12分の3を、
母2・子B1の割合で按分する)
○ Aが裁判所で相続放棄をしたときは
母2分の1、子Bは2分の1です
(最初からAは相続人ではなかったことに
なるので)
相続分放棄証明書(印鑑証明書添付)
2025年2月17日
被相続人 本籍
氏名
死亡年月日
私は、上記被相続人について一切の
遺産に関する私の相続分を放棄します
住所
氏名 ○○ 実印
遺産分割協議の中で、何も相続しない
ことを選択すると、同じような
効果が得られますが
この証明書を作って相続人の誰かに
渡してしまえば、
それでもう遺産分割協議に
煩わされる恐れがなくなります
遺産分割協議は、
この相続分の放棄をした人抜きで
すればよいので
この場合は、母と子Bのみで
分割協議をすることになります
債務の行方
ただし債務については、
子Aが相続分の放棄を
したとしても、逃れることは
できません
裁判所でする相続放棄とは異なるので。
債権者から求められたら
子Aにも
弁済義務があります
債務については
相続人間で相続分の放棄をしただけであって
裁判所でする相続放棄とは
性質が異なるので
それを債権者に対して主張することは
できません。

千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。