裁判!と脅かしてみる

ではこちらから脅かしてみる、というか
「攻撃は最大の防御なり」という戦術を
とることにしたらどうでしょう。

 

脅しとはいっても
実際に争いを終わらせるというか、問題を
解消解決する心づもりがあるならば

当然、口先だけでは空しすぎるので
裁判前提でいきます

やはり(裁判前の)最後通告として
内容証明郵便で穏やかに
願望というか主張を伝えることになります

 

内容証明郵便とは

同じ文書を3通作って
1通は郵便局に保管され
1通は、手元に返してもらい
1通が先方に配達されるというものです

間違いなく
相手先に配達されたことを証明するために
配達証明も必要です

後日、裁判になったときに
証拠の一部になったりします


初めての内容証明郵便
ご注意ください

1 内容証明郵便を
ポストに投函してはいけません

この業務を扱っている郵便局の
窓口でのみ可能な手続きです

郵便局によっては、扱っていない所も
あるので事前に確認しておくと安心です

2 書面3通分を持っていくだけでは
足りません

郵送用の封筒も持参しましょう

3 字数制限があるので、事前に確認し
さらに万が一の時のために印鑑を持参して
誤記訂正時ができるように備えましょう

4 契約書や借用証書などの
内容証明文書以外のものを
同時に送付したいときでも
同封することはできません。

別途
書留郵便等で郵送する必要があります


 

配達された内容証明郵便が
個人名ではなく弁護士事務所からのものだと
通常の一般人はそれだけでびっくりして

今まで本気になれなかった(かもしれない)
話し合いの土俵にのってくれることが
あるので
そのまま交渉が順調に進むこともあります

なので、本気で脅しをかけるのであれば
弁護士に依頼した方が話が早いです

裁判をするまでもなく
交渉(内容証明郵便も含む)の段階で
円満解決することもあるからです

 

ですがやはり
目論見通りには進まないこともあります
(当たり前ですがこっちの方が多いです)

おそらくその内容証明文書の末尾には
「○月○日までにお返事を頂けない場合は
法的措置を取らせていただきます」
という
そのものズバリの脅し文言が入っています

で、○月○日が経過しても
先方から色よい反応が得られない時点で

起訴、という流れになるというわけです

 

その前段階として
お手紙を送るというものもありますが
(年配の女の方でこれに固執する方が多いです
それは、優しすぎるのか、表立って争うことを
できるだけ回避したいということなのか。。。)
通常はこうしたことを何度か繰り返して
いっこうに進展が見られないので
提訴に踏み切るという流れでしょう。

既にお手紙を書くという戦術を
何度か経てきているのであれば

いまさら繰り返すことも
ないかと思います
(時間がもったいないので)