裁判・喧嘩好き?

裁判・喧嘩好き?

ひょっとしたら
思いっきり戦いたいと思っていますか

完膚なきまでに相手を叩きのめさないと
気が済まない質(たち)ですか

ならば、躊躇なく
血みどろの戦いをなさってください

おそらく双方無傷ではいられませんが
どうしてもそれを選ぶ
という覚悟の上でのことならば
止めません

 

世の中には
本当の望みは、実は解決することではない
という人がいます

解決しなくても(そもそも解決のしようもない
考えようもないというような繊細な事例もあります)
自分がどれほど傷ついてもよいので

ただただ相手に
ダメージを与えてやりたい

そのような望みのもとに裁判をする人です

少数派でしょうが。大きなお世話とはいえ
不幸なことです。

本人はそれでよいのでしょうが
相手方はたまったものではないです。

 

ですが
ほとんどの場合は、本来は
コトが平和裏に
解決すれば良いだけなのです

 

おそらく何度か話し合ってもらちが明かず
弁護士に交渉を頼んでもはかばかしくない

というあたりで

仕方がないから裁判か。。というように
なっていくわけですが

 

本人訴訟が趣味のように好きな方(傍目には
そのように見える)
もおいでですが

通常は
特定の問題をただ解決したいのであって
裁判をわざわざやりたいわけでは
ないでしょう

裁判を起こす、と脅されると
(脅しではなくても)

自分が悪いことをした、と思っている人は
たとえば借りたお金を返さないでいる人は
(当然返さないのは、その人の落ち度なので)

びっくりして返してくれるかもしれません。

 

 

 

蛇足ながら
裁判の前にご注意ください。

金銭の返還請求等の時は

裁判に勝ったとしても
相手が返済の原資を持たなければ
お金を返してもらうことはできません

裁判所が返してくれるのでは?
国が賠償してくれるのでは?

と思っている方は
近頃では少ないとは思いますが
まだまだゼロではありません

ない袖は振れないわけです

くれぐれもお忘れなく

 

お金を実際に持っていなくても
預貯金があれば、差押えをして
弁済に充てることができます

また、不動産(本人名義のもの)を
持っていれば
それに対して強制執行し、優先的に
お金を返してもらうことができます

勤め人であれば、毎月の給料を
差し押さえることができるので
(給与の全額ではありません)
請求金額に至るまで毎月
返済を受けることが可能です

ですが

不動産もないし、無職であって
預貯金もない、としたら
裁判で勝ってもお金は戻ってきません

弁護士に依頼すれば
そのあたりについては
説明されているでしょうから大丈夫とは
思いますが

最初から本人訴訟でやってきたとしたら
せっかく勝訴判決そして
確定証明までもらったとしても

ない袖をふることは誰にもできないのです

 

ですが、
求める目的が金銭ではなく

相手方を困らせたいだけ苦しめたいだけ
困惑させて不名誉な思いを味あわせて
悲嘆にくれさせて
ともかく何がなんでも
散々な目に遭わせてやりたいだけ

であれば
金銭弁償が受けられなくても
良いのかもしれませんが。