自筆遺言の致命的な問題

自筆遺言の問題点いろいろありますが、
今回ちょっと大声では言いにくい点について

 

自筆遺言には優れた点がいろいろあると個人的には思っていますが、
いざ、遺言を活用するというときに問題がないわけではありません。

 

普通に考えて思いつくのが、

 

・遺言の検認手続きが面倒

公正証書遺言と違い、
自筆遺言の場合はそのままだと相続手続き(不動産の名義を変えたり、預貯金をおろしたりすること)に入ることはできません

まず、

裁判所(亡くなった人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所)

  • 自筆遺言検認申立をし、
  • 検認期日を開き、
  • 検認をしてもらわないと何もできません

検認申し立てには、
相続権ある人全員の戸籍等が必要になるので
遠方に本籍地がある人がいたりすると面倒です

また、

申立から検認期日まで2,3ヶ月かかることもままあるため、
早く手続きを、と望む人には少々きびしい状況となります

・保管場所が不安

ちゃんと発見してもらえるか
そうでないとしても
悪意のある人に捨てられてしまうのでは
ということですね

ほどよい保管場所というのも意外と見つからないものです

・遺言を実行してもらえるのか心配

どうしても娘だけに残したいのに、他の兄弟たちに取られてしまうのではないかという心配です

・また、事理弁識能力が疑われて、遺言書の有効性が問題になり、裁判などされた挙げ句に遺言書は意思能力が欠けた状態で作成されたので無効という判断がくだされることになったり。
こうなると、遺言は実行してもらえません

 

以上は、
本人が遺言を書く際に問題になる点ですが、

近頃、本人ではない方から
自筆遺言を書かせたいのだがどうすれば?
というようなご相談をいただくので、
それってどうなのか、
と何というか悩ましく思う次第です

 

根本的な問題

 

本人は身動きできないので
今のうちに
遺言したい(遺言を書かせたい)が、
署名だけでは駄目なのか?など。
代筆でもよいのか、
とか。

こうしたおそらく推定相続人からの電話は
わりとあります。

 

ご本人からの相談であれば、
知ってる限りのことはお伝えしますが、

本人ではない人、

たとえば、

推定相続人とか、
推定相続人の配偶者などからご相談があります。

これだと少々問題はないのか?という気になります

「ああ、ご本人ではないんですか・・」
必ずこのようにお伝えして一応牽制するわけですが。

 

第三者(私のこと)が心配するようなことではないのかもしれないですが。

 

ともかく本人に自書させればいいということで
事理弁識能力のない痴呆状態の老人に字だけ書かせると、
いわゆる無効な遺言が書かれてしまうということになります

 

これだとしたら、財産を乗っ取る筋立てのドラマのように、いかにもありそうなパターンです。
しかし、
本人の意思に基づかない遺言は無効です

無効ではありますが、

争う人がいなければ、遺言無効とは言っても
登記はできるし、預金もおろせる
まあ、争う人がいないというならば、
傷ついたり、
損をしたりする人もいないのでしょうから、
実害は発生しないということなのでしょう。

 

実際のご相談はこのような感じです↓

本人が死の床にあってどうしても長男Aに全財産を遺したいといってきかない。自分としては、相続になってから、他の兄弟たちと相談して問題ないように分割したいと思っているのだが、どうしても、遺言を作りたいと言って、譲らず、昨夜から眠らないで騒いでいる。なんとかしたいのだがどうすれば?

というような感じです

自筆遺言作成の方法として

  • 本文自書
  • 日付と氏名書く
  • ハンコも押すのだ、
    と説明しましたが、

やっぱり心配。
大きなお世話かもですが。

 

無理やり書かせるんじゃないでしょうね。

 

どうしてもというのなら、遺言公正証書を作ってみたらどうか、と提案しました

ここで、遺言公正証書

 

公証人は、出張してくれます

確かにその分、費用は割高になりますし、
自筆遺言にすれば費用がかからないことを考えれば、
う~んちょっと。どうしたものか、という気になるのもわかります

 

が、亡くなった後で、
家族や相続人たちに痛くない腹を探られる、
というか、
あることないこと言われることを思えば、
そのくらいの出費だけで済むなら大した問題ではないのではないでしょうか。

 

たとえば、この場合だと、死亡後に、
兄弟たちから物言いがつくかもしれないです

兄さん、無理やり書かせたんじゃないの?

特に、遺言書作成ののち、わずか数日で死亡した、となったら、もっとひどいことまで疑われる可能性もあります。

兄さん、まさか人に言えないことしてないよね?

 

公正証書遺言であれば、少なくとも、公証人の存在が緩衝材になるので、無理やり書かせた、の部分はかなり疑いは軽減されるでしょう。

それであれば、
仮に作成後すぐに亡くなってしまっても、妙な疑いが生じる恐れは格段に少なくなるのではないでしょうか。

特に遺言者が高齢であって、体調が芳しくなく、基本、子どもたちと離れて一人暮らしであるとか。
公証役場の予約そして、出張を依頼したほうがよいかと思います。

 

ただし、とくに近年、
公正証書遺言であっても、
本人(遺言者)の遺言意思能力が問題となり
裁判になることが増加しているようではあります

 

あとは、通常のご注意です

 

遺言をしたいというご相談がご本人からだとしても、
それだとしても当方だけではカバーしきれない問題点が、あります

それが、

相続税、贈与税 等を考慮できない

ことです。

遺産分割協議書の作成をするなどの際は、
相続税がかかりそうなときは先に税理士へ
相談することをおすすめしています

遺言についても同様です
相続税を考慮するなら、ご自身で検討なさるか専門家である税理士の知恵を借りて下さい

分け方によって、相続税の負担が変わって来たり
次に相続となったときに不利になったりいろいろあるらしいため

 

また、遺贈についても、特にこれが、
相続人以外への遺贈となると、

もらったはいいがとんでもない贈与税がかかって迷惑!
ということにもなりかねないので、事前の準備が必要ではないかと思います

しかし、税金は怖いですね。

このようにして徴収した税は、
有効に使ってもらいたいものだと思います

 

いろいろな問題点を考慮しても、絶対に遺言を残すべきと思うのが、

子供のいないご夫婦。

 

それぞれの兄弟が相続人になりますが、
生前交流がなかったり、
放棄をしてくれと頼みにくい関係であることがままあります。

また、高齢のご夫婦ともなれば、
兄弟たちも高齢化しており、
亡くなっていたり、認知症などで
意思の疎通が叶わなかったり、
ハードルは上がるばかり。

 

このような場合は、躊躇なく、
お互いを相続人とした遺言書を
それぞれ
書いておいたほうが良いと思います

ただし、

連名で書くのはお待ち下さい。
それは、自筆遺言としては認められません。

それぞれ、別々の紙で、書いて下さい

民法975条
遺言は、二人以上の者が同一の証書ですることができない

 

遺言はいつでも自由に撤回できるものなので
共同遺言にしてしまうと、
自由に撤回できないことになるため、です。

 

切り離せばそれぞれ独立の遺言書となる形であれば、有効です

また、
別々の遺言書を同じ封筒に入れてあっても共同遺言ではないので、有効です

 

財産はすべて配偶者〇〇に相続させる

これだけ、
書いてあれば十分です。

もしも、
配偶者ではなく相続権のない方への遺贈をお考えの場合は、
これに加えて、
遺言執行者として、同人を指定する。
の文言をお忘れなく

 

たとえば、このように↓

財産はすべて従兄の〇〇に遺贈する。
遺言執行者として、同人を指定する。

 

というか、
そもそも遺言執行者の指定がないと非常に面倒です

その指定がないと、
相続人全員(この場合は、兄弟全員および亡くなっている人がいたらその子どもたち・痴呆の人がいたら成年後見人の選任が必要)の実印と印鑑証明書が必要になります

または、
遺言執行者の選任を家庭裁判所に申し立てなければなりません。

 

なお、どのような形の自筆遺言であっても、

本文自書で・作成年月日・氏名を書いて捺印

以上はくれぐれもお忘れなく。

令和3年7月吉日ではだめです
はっきり、令和3年7月10日というように日付がわかるように書きましょう。

 

ご健闘をお祈りします