自分で申請して登記費用を節約する
自分で申請して登記費用を節約する
自分申請・・・→本人申請 と業界では言い習わしております
で、まず、基本のキ、から。
司法書士に頼まなくても良いのか
登記は、たとえば売主と買主が必要書類を携えて登記所窓口に行って申請書を書きさえすればそれで可能だったりします
(ただし、相手方がそのことに同意すれば)
また特に所有者だけで申請できる登記の場合(単独申請)は
登記をするかしないかを含めて申請人に任せられているので
常に可能です(その気になりさえすれば)
なので、
登記というものを司法書士でなければできないか、といったら、
出来るか出来ないか、という点からだけだと
そんなことはありません。
司法書士でなくても登記を申請することは可能です
業として(仕事として)行えるのが司法書士だけということであって
自分の登記を自分で申請するのは全く問題ではありません。
これはたとえば、こういうことです。
車庫証明書が必要となったときは所有者が自分で取りに行くかもしれません。
ですが誰かに依頼してやってもらおうとしたら
その代理ができるのは行政書士だけです。
税金の申告も自分でする人も多いと思います。
ですが誰かに頼むとしたら法律で認められているのは税理士だけです。
イメージがわきましたか。
- しかるべき資格者に依頼すれば全て基本おまかせでやってもらえます
- 仕事はスピーディで間違いがありません
- ストレスなく目的を達することができます
- ただし、費用はそれなりにかかります
専門職に依頼するということはそういうことです。
登記の単独申請とは
- 住所や氏名の変更登記
- 建物の保存登記
- 相続登記 など
時間と情熱さえあれば、可能です
わからないところは登記所の相談窓口で教えてもらえます
ただし住所氏名の変更登記については少々事情がちがっているのでご注意ください
自分一人で時間と情熱さえあれば可能であることは同じなのですが
難易度がちがうのです(簡単なのもあります)
この登記は、「登記名義人表示変更」が正式な「登記の目的」で
名変(めいへん)と略して言われます。
で、俗に、
「登記は名変に始まり、名変に終わる」
と言われているくらい司法書士にとってもやっかいなことの多い登記なのです。
簡単な名変はとんでもなく簡単なのですが。
複雑というか面倒というか、司法書士でも頭を抱えることがあるほどで
法務局との打ち合わせの結果そしてついに登記ができないことさえあります。
実際どれくらい節約できるのか
本人申請だとどのくらい節約できるのか、についてお話します
節約できるのは、司法書士の報酬に係る費用だけですね。
これ以外の費用(実費)については
本人申請でも司法書士に依頼してもほとんど同じです
司法書士の報酬については好きに決めていいので
ものすごく安いところもあるし
ゴージャスなお値段のところもあります。
ですが、
好きに決めてもいいと言っても
司法書士の品位保持規定という法律があって
あまりに安価だったり非常識に高額だったりすると
この法律によって罰せられることがあると言われています。
また以前は報酬規定というものがあって
報酬額の下限上限という感じで決められていたのですが
廃止されました。
ですが、(たぶん)品位保持規定に抵触する恐れが少ないという理由で
この規定の範囲で決めている司法書士が多いと思います。
一般的に、都市部は、高い、と言われています。
田舎は安いです。そもそも取引自体が少ないので司法書士も少ないですが。
司法書士報酬とは具体的にいくらなのか
司法書士に登記を頼んだら何十万もかかった
という話を聞きますが。
通常は、司法書士報酬だけで何十万もかかることは稀だとおもいます
登録免許税などは、簡単に100万を超えたりするので、おそらくそちらの費用も込みでの発言と思われますが。
実際に司法書士が頂く報酬はそれほど高額なものではありません。
報酬に含まれるもの
- 登記申請報酬 売買だと4万円から、とか。
- 書類作成費 5000円から1万円から、とか。
(売買相続等に付随する遺産分割協議書・登記原因証明情報・契約書・解除証書などの書類のことです)
このあたりがメインで、あとは、
- 登記後の全部事項証明書(不動産謄本)取得手数料 1000円くらい
- 交通費 遠方ならばプラス出張費
- 立会料
- 完了後の一式を郵送するとしたら、その手数料
- 何かの書類を取り寄せるとしたら、その手数料
などです。
自分で申請するとこれらを節約することができます。
なので売買登記であれば4~5万円は節約可能かもと思われます
節約できない登記の費用
で、自分で登記を出しても節約できない部分が
- 登録免許税(登記を受けるにあたって法務局に税金を納めます・前納)
- 各種印紙代(登記全部事項証明書1通480円から)
- 書類実費(評価証明書300円から原戸籍750円)
- 郵送実費(法務局から自宅へ書類を郵送してもらう場合・書留料)
などです。
登録免許税ですが、例を上げると
・土地2筆を住所変更登記をするなら 2000円
・評価額2000万円の土地を相続登記するなら 8万円
・評価額3000万円のアパート建物の保存登記をするとしたら12万円
・筆数によって決まる際は、1筆1000円なので、通常はそれほど飛び上がるような金額になることはありません。
・評価額を基準に計算する際については、信じられない金額になることもあります。
単独申請の登記は、
登記する義務があるというものではありません
ですが、可能であればなさった方がいいと思います。
相手方の都合や気分に係るものではないため
単独申請である限りは思い立った時に着手することができます。
司法書士に電話するなり、登記所に登記相談の予約をするなり。
あと、共同申請ではありますが、
抵当権抹消登記も
金融機関から書類一式が預かれるのであれば
単独申請に準じてわりと簡単にできます。
コツは、銀行から一式を預かったら速やかに登記をすることです。
(抵当権者が個人の場合は、書類作成が少し面倒かもしれません)
金融機関は頭取(代表者)が替わったりしてしまうと、登記申請書の記載が複雑というか面倒になってきます
実際に登記相談で、司法書士のところへ行くようにと指導された方もいます
預かってから3、4年放置していた方でした
本人申請。
登記の費用がご心配という方は
ご自身でチャレンジするのも有りだと思います
抵当権抹消登記くらいであれば、もしも私に時間と好奇心があればやってみたいかも、と思います。チャレンジ精神が刺激されるだけなのかもしれませんが。
いずれにしても登記費用を理由に
やるべき登記を放置しておくことは
あまりよいことではありません。
ですが、
本人申請のやり方(申請書の書き方)を司法書士に聞かないでください
それは、私達の仕事ではありません。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。