簡単な自筆遺言書の書き方
簡単というより
カンタンすぎる!自筆遺言書の書き方です
自筆遺言書はともかく自筆で書かなければ
その条件を満たせません
とりあえず
自分で字が書けはするものの
書きなれていないので長文は面倒だし
手が震えてくるから書けないよ(泣)
という方でも大丈夫。
短い遺言書を書きましょう
相続させたいのは妻だけ(夫だけ)
の場合
子どもがいないときは
遺言する人の兄弟姉妹にも相続権があります
ご自分の死後に
そうした人たちからハンコをもらう
(全員で遺産分割協議をして
協議書に署名捺印をして
印鑑証明書が必要です)のが面倒だし
どう考えても無理そう
そんなことは妻(夫)に
させるわけにはいかない
という場合はぜひ
遺言書を書くことをお勧めします
用意するもの
(紙とペンだけです)
・用紙(紙)
- 便せん
- ハガキ
- コピー用紙
- 封筒
- ノート(から切り取った紙)
- チラシの裏でも可つまりなんでもよいです。できれば
A4程度の大きさのあるものがよいです
小さくてもさほど問題はないですが
将来、検認手続きの際に
あまり小さいと面倒かもです・ボールペン
インクでも墨でも大丈夫
色の決まりはありません
ただし、鉛筆はやめておきます
準備ができたら
こんな風に書きます
遺言書
私は、財産のすべてを妻の片山りえにのこします
令和6年5月6日
千葉県茂原市上の林18の41
片山福太郎 印
これだけです
注意点は
- 全部自筆で書きます
住所氏名のスタンプを使うとか
絶対、ダメです - 間違ったら、あきらめてもう一度
全部書き直しましょう訂正追加には面倒な決まりがあります
それが少しできていないだけで
せっかく書いた遺言書が
無効になりかねません - 妻(夫)の名前を正確に。
- 自分の住所と名前も正確に。
- 日付(年月日)を間違えずに書きます
令和でも西暦でもよいですが
来年の日付だったりすると
のちに困ることが予想されます
ある晴れた5月の日に とかは
全然ダメです
はっきり、2024年5月6日と
書きます または令和6年~~
- 名前を書いたらそのあとに
必ずハンコを押します
ここは実印である必要はないですが
余裕があれば実印を押して
印鑑証明書を添付しておくと
万が一何かあったときに
証拠能力が高まります
適当なハンコがなければ
拇印でよいという判例はあります
ハンコの代わりにサインとか花押とかは
ダメという判例があるのでここで遊び心を出さないようにしましょう
人の寿命はわからないものです
いまこの時のささやかな行動が
明日の奥様(ご主人様)の幸せに
つながるかもしれません
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。