相続開始時期と相続分
相続開始時期によって
法定相続分は異なります
のみならず
相続人さえも異なることがあります
もくじ
相続開始時期というのは
被相続人が亡くなった日、のことを
相続開始日といいます
法定相続人が誰であるかは
法によって定められていて
同時にその法定持分も定められています
なので
民法がときどき改正されるので
相続開始時期に施行されている民法次第で
相続人も法定相続持分も変わるわけです
今年亡くなった人と
100年前に亡くなった人では
誰が相続人かも異なりますし
家督相続であれば
相続人は一人しかいないですが
遺産相続だと、状況によっていろいろです
現在2024年9月時点の法律では
たとえば
Dさん死亡(被相続人)
相続人は、妻と子ども2人だったとき
それぞれの法定相続持分は
- 妻2分の1
- 子どもA 4分の1
- 子どもB 4分の1
です
念のためですが、上記は
法定相続持分であって
これと全く異なる
遺産分割協議をすることは
問題ありません
たとえば、子どもAが全部相続し
他の2人は何も相続しないなど。
ところが、この法定相続持分
さらには
相続人の範囲についても
相続開始時期
(被相続人が亡くなった時期)によって
かなり違います
たとえば
昭和55年に開始した相続と
今年開始した相続とでは
家族関係にもよりますが
事情によっては
倍以上の持分の差異が発生しますし
そもそも
相続権の有無さえも変わってくることが
あります
大きな変更事項としては
以下の事例は
すべて被相続人に
妻と子ども2人がいた場合とします
1 相続開始(被相続人の死亡した日)が
昭和37年7月1日から昭和55年12月31日
妻 3分の1
子どもA 3分の1
子どもB 3分の1
なお、この時代の
兄弟姉妹の代襲相続は
無制限に適用されました
2 相続開始が
昭和56年1月1日から平成13年6月30日
妻 2分の1
子どもA 4分の1
子どもB 4分の1
※相続人が、妻と子ではなく
妻と親の場合、または
妻と兄弟の場合も
相続持分は現行とは異なります
また、この時代以降
兄弟姉妹の代襲相続が
その子(甥姪)までとなりました
3 相続開始が
平成13年7月1日から平成25年9月4日まで
非嫡出子(両親の婚姻によらないで生まれた子)の
相続分は
遺産分割協議未了の場合は
嫡出子と等しいとされました
協議がすでに済んでしまっている場合は
遡及しません
(非嫡出子の持分が嫡出子の2分の1であっても
有効です)
平成25年9月4日の最高裁決定
(民法900条4号ただし書きは違憲
~憲法14条1項違反)により
このように運用されることになりました
4 相続開始が
平成25年9月5日から、現在
子の相続分は互いに等しい、と
(民法条文から但し書きが削除された結果)
定められました
つまり、嫡出子と非嫡出子の持分は等分です
以上は、すべて法定相続持分です。
相続人間で
これと全く異なる遺産分割協議をすることは
問題ないので、ご注意ください
たとえば、子どもAが全部相続し
他の2人は何も相続しないなど
全員が合意すれば
どのように遺産を分割するのも
自由にできます
なお、相続・遺産分割についての
相続税等については、当方では
わかりませんので
税理士にご相談なさることを
お勧めします
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。