相続登記~大事なこと
相続登記の流れと大事なこと
相続登記は(順調であれば)ざっくり
次のように進行します
- 遺産分割協議を締結
- 書類収集(戸籍・住民票など)
- 遺産分割協議書を作成して署名捺印
(司法書士にご依頼の場合は、
委任状もお作りします) - 法務局へ登記申請
- 登記完了
お疲れ様でした
手続きは、これで終了です
ですが、
この手続きが
途中で止まってしまうことがあります
それはほとんどの場合、最初の
遺産分割協議が
きちんとされていないことが原因です
まれに、印鑑登録をしていない、とか
相続人が海外に在住してる
などといった想定外のことが起きますが
ま、これらは大した問題ではありません
ただし
全員が
その協議内容に合意しているのであれば。
です
まだ印鑑登録をしていない場合は
登録をしてください
自治体によって扱いが異なりますが、窓口に
写真付きの本人確認書類を本人が持参すれば
その場で登録し、印鑑証明書の発給を受けることが
可能です
また、相続人が海外在住の場合は
原則として印鑑登録の制度がないので
遺産分割協議書には、サイン(直筆の署名)を
していただきます。
そのサインに対して
現地領事作成のサイン証明書があれば
大体大丈夫です
現地に領事がいないときは
現地の公証人の宣誓供述書でも大丈夫なことが
ほとんどです。
もしもこれらが揃わないときは
登記所と事前相談が必要なので予めお報せください
登記所によっても扱いには微妙な差異があります
(微妙どころではないこともあります)
では、どうして
遺産分割協議が整わないのでしょうか
実は、全員で遺産分割協議をしていない
ハンコだけ押すように強要された、という
相続人の方から、時々ご相談を頂きます
一昔前は
法律上家督相続がなくなってからも
長男以外は、文句も言わずハンコを押す
(長男がすべてを相続するという協議)
という時代があったと言われています。
もちろん全部が全部ではありません
大体こんな感じです↓
何もわけがわからないうちに、長兄から
「ここにハンコを押して」みたいに言われて
言われるがままハンコを押したけど
今にして思えば、あれって、
相続分を放棄するっていう書類だったみたい
別に財産をくれっていうわけじゃないのに
きちんと説明もしないで、ひどいのでは?
というハナシですね。
それでも私は、言ってくれれば
気持ちよくハンコを押したのに、
だまし討ちみたいにするのはずるい
このようなものです。
つまり、財産を取得する人が
一人で勝手に協議書を作ったあとで
「これにハンコ押して」と半ば強要される
というものです
それでも近頃は
このような際に
おとなしくハンコを押す人ばかりでは
ないので、
そうした方から
ハンコ押さなければいけないのでしょうか
と。 このご相談はよくお受けします
念のためですが、このときの回答は
「押したくなければ押さなくてよい」
です
これ以外はあり得ません
全員で合意あってこその遺産分割協議です
一人でも納得してない人がいたり
反対する人がいたら、協議不成立です。
登記どころではありません。
なお、言うまでもないことですが
家族でも夫婦でも親子でも
他人のハンコを勝手に使って
協議書を作ったら
刑法上の犯罪です。私文書の偽造です。
その上、それを使って登記をしたら
さらにさらに重い罪が待っています
同居しているからといって家族の実印
(印鑑カードも同じ場所に格納されている)
を勝手に持ち出すことは
絶対にしてはいけません。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。