相続登記イロハのイ

相続登記のイロハのイ

相続の登記を
相続人自ら申請するにしても

司法書士に依頼するにしても

やることは一緒です

 

 戸籍等の書類をそろえる

ロ 相続人が複数の場合は、全員で
遺産分割協議書を作成する

 申請書およびイとロを併せて
法務局に提出(登記申請)する

 

以上です

 

ですが
司法書士がお手伝いできるのは
原則として上記イとハだけです

ロについては分割協議の内容を伺って
書面を作成することは可能ですが

残念ながら
他の相続人と交渉することはできません

既に話し合いが終わっているのであれば
署名捺印のため書類をお作りして
お送りすることは可能です

 

イ 戸籍等の書類をそろえる

書類の取寄せについてですが
司法書士は戸籍や住民票を
相続人(たち)に代わって
取得することができます

ただし、印鑑証明書だけは
相続人(たち)で取得してください

 

なお
本籍地が多岐にわたっている場合は
相続人が直接出向いた方が
早くそろえることができるかも
しれません
2024年3月1日から実施されている
戸籍等広域交付制度によります

 

相続人であれば、原則として
全国の戸籍除籍原戸籍を
最寄りの役所窓口で申請受領することが
可能です
相続人本人が窓口に出向き
写真付きの身分証明書を提示する必要があります

 

一方、司法書士は
そうした広域交付手続きの恩恵には
あずかれません

そうすると遠方の役所の場合は
郵送でのやり取りになってしまうため

特に近頃の郵便事情の悪化とあいまって
相当な時間がかかることが多いです

相続人の数が多かったり
何度も転籍を重ねていたりすると

これだけで数か月かかることもあります

原則として
手元にある戸籍の記載をもとに
さかのぼって取り寄せをするので

A市役所の書類を確認してから
(往復郵便で)

その記載を確認した後に
B市役所で取り寄せ(往復郵便で)

ということを何度か繰り返し
被相続人と相続人(全員)の
戸籍の収集をするわけです

このようにしていると戸籍だけで
5センチ近い厚みになることもあります

 

でしかも悲惨というか残念なのは

そのように収集に時間をかけている間に
亡くなってしまう方が
おいでになることです

かなり高齢であるなどの情報があれば
最優先でその戸籍等を取得するなどして
対応を試みるのですが

そうしたことがほとんどわからない状況での
戸籍収集だと

ようやく全部集まって
(5センチくらいの厚みで)
遺産分割協議の相談に入る
というタイミングで

実はつい先日亡くなったらしい
というハナシは割とあります

そうすると、お一人亡くなっただけで
一気に相続人の数が増えてしまう
ということが起こるわけです

つまりこのあとの遺産分割協議が
さらに困難になる恐れが出てくる
ということになります

 

ですが、面倒なだけです
書類の収集は時間さえかければ
誰でも可能です

 

また、ご注意いただきたいのが

相続人本人が窓口に出向いたとしても
直系以外の除籍等の取得は
できないことがあるということです

そうすると
その方の相続人にお願いして
取得してもらうことになるわけで
相続人同士の関係性にもよりますが
わりとこのあたりは面倒です

司法書士はこの場合も
相続登記に必要な
すべての除籍戸籍原戸籍の取集が可能です

 

ま、しょせんは書類を集めるだけのこと。
時間がかかっても
必ず収集することはできます

 

このあとで
遺産分割協議を成立させることこそが

相続手続きの ともかく
一番大変な部分です