相続登記のイロハ 番外その1

相続登記のイロハ
番外編 その1

分割協議がまとまらないとき

どうしてもハンコをくれない相続人や
話も聞いてくれない相続人がいるなら

そのままではどう考えても
協議を成立させるのは
難しいです

 

法定相続分相当の
代償金の支払いを提案しても
時には、それ以上の金額を提示しても

何か納得できないらしく
そもそも話し合いができない感じの人
がいるものです

時には、10人いる相続人のうち、半分近くがそのような人
ということもあります

こうなると偏屈な血筋というよりは
アプローチの仕方がまずかったでは?
という気もします

 

ですが

10年前に頼んだ時は
ひどい対応をされたのに

時間が経過してすっかり丸くなったというか
勢いがなくなって難なくハンコがもらえた
ということも割とあります
(実話・複数回あり)

諦めてはいけません

本当に人間が
丸くなったのかもしれないですし

或いは時間の経過とともに
どうでもよくなったのかもしれませんが。

 

また

自分の家のことはやはり自分で
交渉するべきなのでは!?

と律儀に一途にお思いになっている方も
おいでですが

関係が近ければ近い程
お互いに感情的になることが多いため
かえって話をこじらせることも
ままあります

そもそも、長年交渉を続けてきた方は
この段階で既に
疲れ切っているというか
諦めているというか
もう直接話すのは怖い 無理。。
とおっしゃる方もいるくらいです

 

そんなときは
弁護士に依頼するしかありません

弁護士はちょっと(敷居が高すぎ)
とお思いならば

直接利害関係のない親戚のおじさんなどが
間に入って話をしてくれるとよいです

近頃ではこうした遠縁のおじさん的な人も
あまりみかけないですが。。。

そのような有難い遠縁のおじさんが
いないとき、または
遠縁のおじさんに話をしてもらっても
ダメだったとしたら

やはり弁護士に頼んで交渉してもらうか

または次の一手としては
遺産分割調停を申し立てることになります

 

○ 行方不明の人がいるときは
なお
相続人が行方不明だったり

連絡が取れないなどのために
協議ができない時は

その人のために分割協議をする人
(不在者財産管理人)
家庭裁判所で選任してもらい、さらに
分割協議の内容に裁判所の許可を得て

分割協議をすることができます

協議書には行方不明の人に代わって
不在者財産管理人が署名捺印します

 

 

遺産分割調停

調停の場合は特段
弁護士を付けなくてもよいので

裁判所に行って
必要な書類(相続関係のわかる戸籍など)
を教えてもらって
調停の申し立てをすることになります

相続人が多数の場合は
弁護士や司法書士に依頼して
書類をそろえてもらった方が
楽ではありますが、ご自分でなさる方も
多いです

 

管轄
相手方の住所地を管轄する
家庭裁判所です

なので相手方が何人かいるときは
できるだけご自分にとって
都合のよい裁判所を選ぶことができます

たとえば

ご自分の住所が千葉県茂原市
相手方が札幌と鹿児島と大阪と東京
などのときは

一番近い東京に申し立てるのが
良いかもしれません。

ほとんどの場合
調停が1回で終了することはなく
何回かの期日を経て後に

  • 合意による成立
  • 不成立のため審判移行
  • 取り下げ等

    といういずれかの流れに
    なります

近くの裁判所だと終了まで長くなっても
負担が少ないです

ですが、必ずしも
期日に現地まで実際に足を運んで
出席しなければならないものでも
ないようで
特に近頃はWEB調停という流れもあります

調停は半年から1年位で終了という感じが
多いようですが、中には2年3年も
期日を重ねることもあるそうです

 

当事者が

取り下げもしない、かといって
合意もしない
不成立も選択しない、ということだと

不成立ということになると自動的に
審判~裁判のようなもの~に
移行します

裁判所側から打ち切りにすることは
できないらしく

いつまでも続きます