相続登記が少しお安くできます(かも)租税軽減あれば

相続登記お安くできます(かも)
租税の軽減あればですが。

登記の際に国に収める登録免許税という
税金が
ただ今、絶賛、軽減中です。

 

農地を何筆も持っている人などは
おそらくかなりの額が
減税されるはずです。

 

登録免許税とは

登記の際に、不動産の評価額に応じて、
国に対して収める税金です。

 

具体的には、

登記申請と同時に登記所に対して
印紙を提出する形で納税します

 

電子申請または税務署への振込など、
印紙を使わない方法もありますが。

登記申請と同時あるいは、
事前の納税が要求されていることは同じです

 

相続のときの税率は?

売買や贈与など名義を変える原因によって
登録免許税の税率は異なります。

 

相続の税率は0・4%です

 

なので、

不動産評価額の合計が1000万円のとき
登録免許税は4万円となります

 

これが、現在のところ、
全部に対してではありませんが、
所定の要件を満たせば非課税です

 

具体的な減税内容は?

 

ざっくり言うと、

 

1筆の評価額10万円以下の土地の
相続登記の登録免許税は
非課税(ゼロ円)となっています

 

平成30年11月15日から
令和3年3月31日までの
期間限定です

 

 

要件は、

 

  • 土地のみ
  • 建物については適用なし
  • 相続登記についてだけ
  • 売買贈与などについては、適用なし
  • 評価額が10万円以下の土地で、
    かつ、
  • 市街化区域外の土地で市町村の行政目的のため
    相続登記の促進を特に図る必要があるものが対象

(具体的には、法務大臣が告示等で定める)

 

実際にはどのような感じ?

 

ちなみに、当職は千葉県茂原市在住ですが
近隣の土地はほとんど該当のようです。

 

なので、

評価額が10万円の土地が30筆、
という相続登記をするとしたら

軽減なしだと12000円の
登録免許税がかかりますが、

この軽減措置を受けるとゼロ円で
済みます!

 

おわりに

相続登記を速やかに行わない事情
行えない事情は
それぞれだと思いますが、

 

これを機会に、
親御さん、または、
ご先祖さまの遺してくれた土地を
新しい方の名義に変更してみるのは
いかがですか

 

おそらく、非常に喜んでくださることと
思います

それはもう、想像を遥かに超えて。