生前の相続放棄は?
Q. 生前に相続放棄はできますか
A. あいにくですが、できません。
相続放棄はどのように
1 家庭裁判所に対して、
2 被相続人の死亡後3ヶ月以内に(原則)
3 申述する
ことによってなされます
なので、被相続人がご健在なうちに、
早めにさっぱりしたいという理由で
(他に合理的理由があったにしろ)
放棄をしておくということはできません。
家を出たために、他の兄弟から、
「生前に放棄をしてくれ」と頼まれた、
というご相談を受けたことがあります。
当事者の方たちの気持ちは
わからないわけではないですが。
できません。
相続放棄は、被相続人が亡くなってから
3ヶ月以内(原則)、いう法律があります。
生前に放棄ができるとしたら
仮に、生前に放棄できるということになったとしても、
多くの場合、人は、死期がわかりません。
なので
生前の放棄をしてしまってから、
10年あるいは、20年、その方が命をつないでいた場合、
相続人の側の事情もすっかり
変わっているのではないでしょうか。
- 病気をして働けなくなった(だから、財産がほしい)
- ひとやまあてて、すごいお金持ちになった(だから、サラ金でもなんでも、支払ってあげられる)
- 他の兄弟が全員亡くなってしまったので、自分が継がなければ家が絶えてしまう
など。
だから、法律では、生前の放棄を認めてないのだと思います。
念書を書くのはどうなのか
また、
「亡くなったら、必ず放棄します」
という念書を書いておいても無効です。
たぶんこの念書は、公序良俗に反するからだと思います(私見です)
遺留分の放棄はできる
ただし、遺留分の放棄は生前にもできます。(民法1043条)
この場合は家庭裁判所への申述では足らず、許可が必要になります。
被相続人の兄弟については。
兄弟には、遺留分がないため、
放棄は生前にしておくことはできない
のはもちろんのこと、
遺留分の放棄もできません。(その必要がないからです)
相続人がご兄弟だけ、というときは、
遺言書に書きさえすれば、
ご自分の財産を100%、好きなように
好きな人に遺すことができる、
ということでもあります。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。