姻族関係終了と離婚は違うの?
姻族関係終了は、離婚と違うの?
もくじ
意味的には似てる感じだけど
離婚は
夫と妻が、将来に向けて婚姻関係を解消する、ということです
その効果として、
当然に姻族関係も終了します。
姻族関係終了届は、
一方が死亡したあとで、
残された夫婦のどちらかが、
その姻族との関係を終了させる、
という意思表示のことです
配偶者の親、兄弟などと
いわゆる、縁を切りたいときにされるものです。(民法728条2項)
離婚によって姻族関係を終了させることができますが、
相手が死亡してしまったときは、死者との離婚ができないため、
この手続があります
死後離婚?
なので、この姻族関係終了届けを、死後離婚と言ったりすることがあります。
言ったりすることがありますが、この2つは違うものです。
離婚は、配偶者との離別を双方で決めて手続きをすることです。
双方の合意が必要で、
協議ができなければ、裁判をしたりして、
ようやく離婚に至ります
しかし、姻族関係終了の方は、
配偶者とではなく、配偶者の血縁関係との離別を意図するものであって、
生存配偶者からの届け出だけで、有効なのです。
血族?姻族?
血族(けつぞく)とは、いわゆる血縁関係のこと
自分の父母、祖父母、兄弟、子(養子も含む)、孫など。
姻族(いんぞく)とは、配偶者の血族のこと、
夫の母、父、夫の弟、姉、など。
ちなみに、親族(しんぞく)とは、
- 六親等内の血族
- 配偶者
- 三親等内の姻族(民法725条)
手続きは?
この手続は非常に簡単です
- 家庭裁判所の許可なども必要ありません。
- その理由を取り沙汰されることはありません。
- こういう理由なら許可になるが、この理由だと不許可である、というようなことはありません。
- 役所(本籍地または住所地の戸籍の係)への届出だけで、終了します。
- さらに、姻族からの承諾書のようなものも不要です
- また、手続き完了後に姻族に対して通知がいく、とかはありません
戸籍を取得して確認してみない限り、誰にもその事実はわかりません
本当にそれだけでいいの
ただし、これだけだと、戸籍はそのまま(夫婦で作られた戸籍のまま)です。
例えば、結婚して夫の戸籍にはいったなら、
そこにそのままいる。ということ。
ただし、「年月日姻族関係終了」という記載はされます
もしもその戸籍にいたくない、ということならば、
復氏届け(結婚前の姓に戻る)というものをすれば、
従前の姓で新しい戸籍を作ってもらえます。
届け出る順序を、選択する
この2つの手続をするとして、どっちの順番がより良い選択でしょうか
実際上は、夫亡きあとで残された妻側からの届け出が多い、ということなので、
夫死亡後に、妻が、姻族関係終了届けをする、という前提で書きます
A案
・先に、姻族関係終了届けをする。
・亡夫との戸籍に、「年月日姻族関係終了」と記載されます。
・そのあと復氏手続きをする。
・妻は夫との戸籍から抹消されます
・そうすると、妻には新しい戸籍ができ、そこには姻族関係終了の記載はされません。
B案
・先に復氏手続きによって新戸籍をつくる。
・「年月日戸籍法第77条の2による届け出」とか記載され、
妻は戸籍から抹消されます
・そのあと姻族関係終了届けをする。
・そうすると、妻の新しい戸籍の方に、「年月日姻族関係終了」と記載されます
・以前の亡夫との戸籍には、姻族関係終了の記載はされません。
つまり、届け出る順番によって、「年月日姻族関係終了」という記載が
どの戸籍にされるかが違ってきてしまうということです。
できるだけ公(おおやけ)にしたくなければ、B案をおすすめします
ですが、再婚活動に支障をきたすかも、などという心配があるのであれば、A案ですね。
相続手続きはどうなる、大丈夫?
また、夫(配偶者)の遺産を相続してしまったから
この届けはもうできないのか、というと、そんなことはなくて、
問題なくできます。
逆に、姻族関係終了届けをしたとしても、
夫の遺族年金をもらったり、遺産を相続することは、全く問題なくできます。
それぞれの気持ちは・・・
ただし、全く問題なく、というのは、手続き上の話です。
夫(配偶者)の親兄弟の気持ちがどうであるかは、また、別の問題なので、
ご注意下さい。
姻族関係終了によって、夫(配偶者)であった人の血族に対する扶養義務などがなくなってしまうわけなので、(民法730条)
いきなり、そのようなことを知らされたとしたら、
その方達は心穏やかではいられないかも知れません。
心穏やかでいられないどころか、、、
扶養のことなど考えなくても、
たとえば子どもがいたら、
彼らにとっては、可愛い孫であり、甥、姪であるという事実は
動かせないのです。
姻族関係が終了したからといって、血族関係は終了するわけではないですから。
将来、相続が新たに開始したときに、
たとえば、子どもは、祖父母の代襲相続人ですし、
おじおばに子どもがなければ、
こちらも代襲相続人であることにかわりはありません。
ご注意 念の為
なお、亡くなった配偶者の血族からの姻族関係終了届け、は、できません。
できるのは、配偶者を亡くした側からだけ、です。
ご注意ください
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。