失踪宣告とは、それは何?

失踪宣告(しっそうせんこく)とは?

 

失踪宣告とは、何?

 

長く生死不明の状態にある人を、法律上
死亡したものとみなす宣告のことです。

戸籍にも、
死亡とみなされる日平成○年○月○日
と記載されます

 

ずーっと行方不明と言うか生死不明で、
どこにいるのか生きているのか
そうでないのかさえわからない、
という状態が長く続いていると、
いろいろな不都合が生じてきます

財産の管理にも支障があるだろうし

その人が共同相続人となっている、
遺産分割協議はできないし、

その配偶者にしても再婚するとか
或いは心機一転、新生活を
スタートすることもできません

つまり、
生死不明状態が長く続くことによって
財産関係や身分関係を不確定の状態で
おくのは、残された人にとって様々な
不利益をもたらすこととなるため、
それを解消するべくこの法律があります

 

・通常の場合は、最後の音信のときから
7年間生死不明のとき(普通失踪)

・戦争や沈没船に乗っていたなどのときは
その危難が終わった時から1年間
生死不明のとき(特別失踪)

 

それぞれの期間が経過したあと、
利害関係人からの申立によって
失踪宣告がされることになります

※利害関係は、法律上の
利害関係のことです。

 

不在者の配偶者の恋人(再婚したい)や
不在者の債権者は、
事実上の利害関係はありますが、
法律上の利害関係人ではないため、
申立は認められないようです。

 


民法30条

不在者の生死が7年間明らかでないときは、家庭裁判所は、利害関係人の請求により、失踪の宣告をすることができる。

2 戦地に臨んだ者、沈没した船舶の中に在った者その他死亡の原因となるべき危難に遭遇した者の生死が、それぞれ、戦争がやんだ後、船舶が沈没した後又はその他の危難が去った後1年間明らかでないときも、前項と同様とする。


 

※認定死亡とは別です

認定死亡とは

 

認定死亡とは、
事故や災害などで死亡した蓋然性が
極めて高いが、
死体が確認できない場合

取調官公署が死亡を認定し、これを受けて
戸籍に死亡の記載がなされる制度。


戸籍法第89条

水難、火災その他の事変によって死亡した者がある場合には、その取調をした官庁または公署は、死亡地の市町村長に死亡の報告をしなければならない。(以下略)


死亡の記載がされることによって、
相続が開始します。

失踪宣告特別失踪と似ていますが、
認定死亡は1年間かかることはありません
制度としては
認定死亡の申立のようなものはないので
失踪宣告のように申立によって
されるのではありません。
死亡認定願いという制度はあるようです

その事故や災害のすぐあとでも、
認定死亡は可能です。
死亡の認定を行うにあたっては、
官公署によって、それぞれ判断基準が
あると言われています。また、
失踪宣告と異なり、
死亡したものと推定されるだけです。

失踪宣告は死亡したものとみなされるので
反証をあげただけでは、
効果は覆すことができません。
そのためには、家庭裁判所に
失踪宣告の取り消しを
申し立てなければなりません。

 

 

失踪宣告までの流れ

 

  1. 生死不明状態になって7年経過
  2. 危難時であれば、
    その危難が過ぎてから1年経過
  3. 家庭裁判所に申し立てる
  4. 家庭裁判所で調査審理のあと
  5. 公示送達がされ、かつ
  6. 官報に公告3ヶ月以上
  7. その期間が満了すると
  8. 失踪宣告審判生死不明となって7年または
    1年の期間満了時に死亡したものとみなされる
  9. 審判確定証明書を取得
    審判後2週間以内に不服申立てがなければ、審判は
    確定します  確定すると、もう、この審判を
    覆すことはできなくなります。
  10. 確定後10日以内に役所に届け出る。
    届出先は、
    不在者の本籍地または、
    申立人の住所地の役場

 

失踪宣告申立の仕方

 

・管轄は不在者の最後の住所地を管轄する
家庭裁判所

最後の住所地が不明の場合は、東京家庭裁判所

・必要書類は

戸籍謄本 住民票除票 戸籍附票
行方不明を証する書面
申立人との関係のわかる戸籍など

 

○費用

 

  • 申立時に収入印紙で800円
  • 予納切手代が約3000円から
    4000円
  • あと、官報公告料が実費分かかります

たぶん5000円くらい

 

○生死不明というのは、どういうことか

完全に死亡している蓋然性までは
求められていない模様です

なぜならば、その者の周辺の人や財産の
法律的地位の安定を図るために
設けられた制度であるから、とされています

 

○不在者財産管理人の制度との違い

 

失踪宣告のときと異なり、
不在者が生きていることを前提とした
制度です。こちらについては、
不在期間何年以上、などの期間のしばりが
ありません

財産管理人が選任された不在者であっても
死亡とみなされているわけではありません

単なる
不在者(いない人)に過ぎません。

不在者財産管理人はもっぱら
財産の維持管理するために
設けられている制度だからです。

裁判所の許可を得て財産を
処分することも可能です

そもそも生きていることが前提なので、
長い旅からもしも帰来したら、すぐにも、
日常に復帰することができます。
誰からも権利を制限されたりはしません
不在者財産管理人に、自分の代わりに
財産等を与ってもらっていた場合は、
すぐにその財産を受け取ることができます
ある意味、財産管理人は不在者の代理人に
過ぎません。

 

どうする?実は生きていた!

 

半年以上の時間を費やして
失踪宣告がされ、戸籍の届けも済んだ。

ようやく、法律関係、財産関係が
落ち着いたかと安心した矢先、
ひょっこり、本人が何食わぬ顔をして
出現したとしたら!

失踪宣告の審判が確定し、その本人が
死亡したものとしてなされていた、
さまざまな法律行為に及ぼす影響は?

再婚していた人は
重婚罪(刑法184条法定刑は2年以下の懲役)

失踪宣告当時、
不在者が生きていることを知りながら
再婚をすると重婚罪にあたります。

ああああ、でも、本当に知らなかったら
全く、問題ありません。

 


民法32条

失踪者が生存することまたは第31条に規定するときと異なる時に死亡したことの証明があったときは、家庭裁判所は、本人又は利害関係人の請求により、失踪宣告を取り消さなければならない、この場合において、その取消は、失踪の宣告後その取消前に善意でした行為の効力に影響を及ぼさない

2失踪の宣告によって財産を得たものはその取り消しによって権利を失う。ただし、現に利益を受けている限度においてのみ、その財産を返還する義務を負う


 

失踪宣告時、その人が生きていたことを
知らなかったときは、
たとえ再婚してしまったとしても、
罪に問われたり、
新しい方の婚姻を解消すべし、
ということではないようです
安心しましたね。

 

あとは、失踪宣告後、
相続財産を売却したあとで
失踪宣告の取り消しがあった場合でも
相続人と買主の双方が善意であれば
宣告の当時その人が生きていたことを
知らなかったということ
契約は有効という判例があります。

 

最後に一言

 

この申立をすれば失踪宣告の審判が出て
「死亡とみなされる」 
戸籍に記載されてしまう

そう考えると
その一歩が踏み出せない、という方が
います

今日か明日かと帰りを待っている日々に
自らの手で終止符を打つのは、
勇気が必要です。

 

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