公証役場で遺言をする

公証役場で遺言書をつくる

 

民法969条 ~ 公正証書遺言の作成

自分一人で遺言をつくるのも、いざとなるとなんだか心配だし   という方は
公証役場で公正証書遺言をつくる ことをおすすめします

 

 

公証役場とは?役場?

 

公証役場というのは公証人がいる役所のことで おもに公正証書を作るのを仕事にしているところです

普通の役場や市役所とは違って市町村ごとにある という性質のものではありません 公証役場がないという市町村も もちろんあります

 

公証役場で公証人につくってもらう遺言のことを、公正証書遺言といいます

 

メリットは、

 

公正証書遺言は、公証人が遺言者の要望を丁寧に聞き取りをして作ってくれるものです

なので、自分ひとりで本やインターネットで調べて作ったものに比べると いろいろな意味で安心です。

 

  • 遺言の作成方法が適切でない、という理由で遺言が否定されることはない。
  • 内容が明確ではない、という理由で遺言が執行されないということがない
  • 法定相続人が誰であるのか、漏れがないようにチェックしてもらえる
  • 作ろうとする遺言が遺留分を侵害しているときは、教えてもらえる
  • 遺言者が筆記が困難な場合でも、問題ない
  • 自筆遺言を自分で保管するのと違って、紛失の恐れがない
  • 遺言時の意思能力・遺言能力について、疑問をもたれにくい(公証人がチェックします。それでも、デリケートな問題なので、裁判で覆されることはあります)
  • 死後、全国どこの公証役場からでも、遺言の有無の問い合わせができる
  • 死後、自筆遺言と違って、家庭裁判所の検認手続を経る必要がない
  • 紛失しても再発行してもらえる

デメリットは、

 

  • 思い立ったときに、即、作成できるわけではない(公証役場の規模によりますが公証人が一人しかいなければ、予約が必要)
  • 費用がかかる(遺産の額等によってかなりかかることもあります)
  •  証人2人が必要。(遺言者が同道できないときは事前にその旨依頼しておけば公証役場でそろえてくれます  費用は別途かかります)
  • そろえる書類がわりと面倒(不動産であれば全部の登記簿謄本 固定資産税評価額証明書  他の財産あればそれぞれ特定できる資料 法定相続人を確認するための戸籍謄本など 遺言者の印鑑証明書)
  • 遺言の内容が人に知れてしまう(保証人にも公証人にももちろん守秘義務があるのでSNSで拡散されてしまうといったことはありませんが)

 

で、上記のメリット・デメリットを考えて、公正証書遺言を選択した場合。

 

このように、手続きは進みます

 

  1. 公証役場に電話をして予約をする
    こちらから出向いて依頼する場合は、管轄はないので、全国どこの公証役場でも可能です。
    しかし、自宅や病院などに出張を依頼するときは、管轄が決まっています。
    最寄り、ではなくて、法務局の管轄で決まります
  2. 予約時の説明に従って 書類等を準備、取り寄せをする
  3. 約束の日時に、立会証人2人を同道して公証役場に行く
  4. 遺言の内容を、公証人に説明する。下書き等あれば、それを提示する。
    (口が利けなくても、救済措置があるので大丈夫です)
  5. 公証人が 筆記したのち、これを遺言者及び証人に読み聞かせる。または、見てもらって、確認させる(耳が不自由でも大丈夫です。)
  6.  遺言者と証人は確認したら、各自 署名して、印を押す。
    (署名できなくても大丈夫。代替措置があります)
  7. 作成した遺言書の原本は公証役場で保管。
    正本と謄本を各1通作成してくれるので、これを自分用とします。
    必要あれば、正本を遺言執行者に預けておくなどします
  8. 費用支払い。

 

以上で、完了です。お疲れ様でした。

 

なお、公正証書遺言をするにあたって、作成内容等によって必要な書類が変わってきます。なので、公証人と事前にそのあたりの打ち合わせをしておきます。

 

また、公証役場に出向かなくても、公証人に出張してもらってご自宅や病院内で遺言をすることもできます。このときは、公証役場の管轄にご注意ください。

管轄内かそうでないかは、予約の時点で教えてもらえます。

 

 

 

 

遺言能力とは?

 

公正証書遺言を遺したらとりあえずひと安心です。

 

ところが、遺言能力の有無について裁判になることがあります。

 

そして、近年、遺言時に遺言能力が無かったということで、

遺言が無効になった判例も散見されるようになってきました。

 

遺言能力とは、ご自分が遺す遺言の内容を理解できてその結果を想像できる能力のことです


なので、時として、未成年者とか成年被後見人にも認められることさえあります

・15歳になっていれば、有効に遺言をすることができます(民法961条)

・また、成年被後見人であっても 正気に還った時に 医師の立会をもって有効な遺言をすることもできます(民法973条)


 

公証人は、当然、遺言者ご本人と面談をし その意思を確認して同時に遺言能力の有無をはかりながら遺言の作成をします

なので、公正証書遺言について遺言能力の有無が問題になろうとは かつては誰も考えなかったかもしれません

 

しかし、そうしたことの専門家である医師であってさえ 人の精神状態が正常であるか そうでないかについては 判断が困難な場合もあるそうです

 

ましてや、いかにプロフェッショナルといえども公証人は精神鑑定のプロではありませんから その判断が100%ということはあり得ません  むろん 裁判官の判断が100%ということもないわけですが

 

さっそく最寄りの公証役場を訪ねてみようとお思いの方はこちらまで

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