代表取締役の住所を非表示に
株式会社の代表取締役などの住所の一部を
非表示とする法律が施行されます
2024年10月1日からです。
喜んだそこのあなた!!
実は、
それほど恩恵をうけられる制度ではない
かもでした
残念な理由
1 適用されるのは株式会社だけ
2 有限会社や合名会社は、適用なし
3 自動的にそうなるのではなく
それなりの申出が必要
4 非表示の申出だけ、はできない
5 登記の申請と同時にする必要がある
具体的には
会社設立、役員変更、役員重任
管轄外への本店移転
などの登記と同時に
非表示の申出をすることになります
6 非表示になるのは
住所すべてではなく、一部分だけです
非表示措置をうけたとしても、たとえば
「千葉県茂原市」 ここまでは登記簿に
載ってしまいます
珍しい名前の人だったりしたら
せっかく非表示にしても意味がないかも
しれません
7 登記履歴事項証明書を取得すると
非表示措置以前の住所が表示されてしまいます
アンダーラインで
抹消の記号が付されてはいますが
問題なく読むことができる仕様のままです
8 住所非表示の措置がされたあとで
その住所が変更になったときは
住所変更の登記が必要です(2週間以内)
非表示のままで「年月日住所変更」
とだけ登記簿に表示されます
9 別途、何か登記が必要になったときは
登記申請書には、代表者の住所を
記載する必要があります
もしも何回か引っ越しをしていたりして
登記所に届けてある住所を忘れていたら
登記申請ができません
10 申出さえすれば、即、措置が
適用されるものではありません
添付した書類の状況によっては
申出をしても
非表示措置がされないことがあります
特に上場されていない会社の場合は
添付すべき書類がいろいろあります
簡単に申出書さえ書けば済むことでは
ありませんでした
申出の際に必要なもの
上場されている会社と
それ以外の会社とでは
添付すべき書類が異なります
上場会社以外の会社
a 株式会社が受取人として記載された
配達証明書・郵便物受領証
いずれも登記された商号・本店所在地と
同一の記載がされたもの
これが、一番重要なものです
会社の実在性を証する書面です
b 代表取締役の住民票または戸籍附票
または印鑑証明書
c 実質的支配者の本人特定事項を
証する書面
資格者代理人(司法書士)が
犯罪による収益移転防止法に基づき
確認を行った実質的支配者の
本人特定事項に関する記録の写し
以上3点が求められています
上場会社
この場合は
上場されていることがわかる書面のみで
足ります
具体的には
その上場にかかる情報が記載された
金融商品取引所のホームページの写し等
です
なお、この書面に会社の押印、奥書等は
不要です
端的に言って
面倒な割に
中途半端な制度だと思います
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。