ローン返済終わったよ~
これで自宅(うち)は、名実ともに私のものに。ばんざーい!!!!
さて、このままで安心しているあなた。
銀行から抵当権抹消の書類を渡されていませんか
もくじ
抵当権抹消?
おそらく登記の中では一番難易度の低い登記かもしれません。
この登記を本人申請(司法書士とか銀行とかに任せないで全部自分でやること)でする方は、かなり増えているようです。
- 登記所には登記相談員がいて、親切に教えてくれて用紙もくれる
- ネットには書式例が上げられていて、
- しかも、登記のときに添付する書類について改正があったために
ひと昔前に比べると、本人申請は、ものすごく楽です。
登記所に相談に行って申請書を作る時間と、
もしも訂正を求められたときに再度登記所に出向く時間と、あとは、
不動産の数(筆数)に応じた収入印紙があれば、それで、OK.
銀行から抵当権登記を抹消するための必要書類を全部渡されているはずなので、
あとは、登記所の窓口で、登記申請書を書いて提出するだけです。
原則として、これ以外の書類が必要になることはありません。
手続きはお早めに
ただし、すぐに手続きをしさえすれば、です
何年もたってしまうと、専門職でない方が本人申請するのは、
難しい状況となります。
弁済の済んだ抵当権を放置しておいたからといって、
さらに利息が発生したり、
どこかの悪徳金融業者に抵当権を乗っ取られて、
それを元に強請られる、
とかは絶対にありません。
ですが、
早く手続きをした方がいいです。
いつでも、簡単にできる抹消登記ではありますが、
状況の変化により、簡単にできなくなる可能性があります。
- 銀行の代表者も変わりますし、
- 銀行が他の銀行と合併して消滅したりして、
- 書類のもらい直しが必要になることもあります。
- 銀行が店舗閉鎖したために、連絡窓口がどこなのか、わからなくなったりします。
また、本人(所有者)の側も、
- 住所が変わったり、
- 名前が変わったり、
- 亡くなったり、など、そのままでは抹消登記ができない事情が発生したりします。
それでも、時間と情熱さえあれば、そして、
書類仕事にアレルギーがなければ、
本人申請もまだ、大丈夫です。
たぶん。
事情が変わった分、余分な登記をしなければならなくなる結果、
- 書かなければならない登記申請書の枚数が増えるのと、
- 印紙代がさらにかかるのと、
- 状況の変化に合わせて戸籍とか、遺産分割協議書とか、戸籍の附票だとか、
- いろいろ添付しなければならない書類は増えますが、
ご自分一人のことである限り、何とかなります。
ですが、
もはや、のんびり構えてる時間がない
面倒なパターンで典型的なものとしては、
銀行から渡された書類一式をそのまま放置しているうちにまるごと紛失し、
後日、土地の売却の手続きとなったときに、
あったはずの抹消書類が見当たらずに
抵当権がついたままで頭を抱える。
というのがあります。
大丈夫です。
そのような方は多いとは言いませんが、わりと、います。
銀行も、そのような方に対応するのは非常に上手というか、手慣れた感じで、お願いすると、すぐに新しい書類を発行してもらえるようです。
(再発行の不可能な書類があるので、そこは、特別な手続きでします。ここで、さらに、余分な時間が発生しますが、大丈夫。みんな同じです)
おそらく、かなりの数の債務者が同じような手続きを踏んでいるのかな、という印象を受けます。
ただ、そのあたりは相手が銀行である限り、抹消登記ができなくなるという危険性はありません。
面倒ではあっても銀行は協力してくれるし、
合併やら再編やらで銀行の名前が消滅したとしても、その銀行の実態がそのまま無くなってしてしまうことはなく、
必ず合併先等に記録が引き継がれるから、です。
ただし、抵当権は、銀行から借りたときだけ、とは限りません。
債権者が、銀行ではなく個人だった場合
これは、もう、直ぐに登記です。
本人申請ではできないことが多いと思います。
個人でも業者さん(金融業者)であれば、
銀行が出してくれるようなきちんとした書類をくれることも多いですが、
単なる親戚の知り合いのお金持ちの人から借りた、という抵当権だった場合、
これは、本人申請は難しいです。
しかも、この抹消登記は、一刻も早い方がいいです。
債権者が死亡してしまったら、その相続人全員から、抵当権抹消用の書類をもらうわけですが、
相続人が行方不明だったり、協力してくれなかったり、そのような時は、
裁判を起こすしかなくなってしまうからです。
相続人たちが抹消することを争ってきたりしたら、泥沼化することもあります。
もしも、個人から借金をするのであれば、少なくとも、
- 借用証書の写しと
- 毎月または返済のたびにきちんと領収書をもらい、
- 保存しておくこと
をおすすめします。
- 契約に従った内容で
- 弁済している、
- 弁済してきた、
- 弁済終わった
それらさえ証明できれば、裁判で負けることはありません。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。