エンディングノートで円満な相続を?
エンディングノートで円満な相続を?
書店で時たま見かけますよね。
エンディングノートおよび遺言書作成キット的なものが売られているのを
日頃、遺言等を遺したいと思ってはいるものの具体的な書き方がわからない
面倒さが先に立っていつまでたっても手がつけられない
というような方が、「今度こそ遺言を残そう」と張りきって購入なさるのでしょうか
一般的な遺言書の種類
多くの場合、遺言書というと、
- 公証役場で作成する遺言か
- ご自分で書く自筆遺言か
これらが一般的です
あとは、
- 秘密証書遺言
- 死亡危急時遺言
- 伝染病隔離者の遺言
- 在船者の遺言
- 船舶遭難者の遺言
がありますが 普通 私達が遺言を書こう と思い立ったときは このような特殊な遺言ではなくて 公正証書か 自筆か という二者択一となります
そして エンディングノートが公証人の作成にかかる遺言でないことは明白です
かといって エンディングノートは自筆証書による遺言 というわけではないのです。
くれぐれもこのあたりを勘違いなさらないように。
自筆証書遺言の要件は三つあります。
・全文自書
・末尾に署名して押印
・作成日付の明記
以上の3点です。
また、訂正方法がかなり厳格なので、もしも訂正の必要が生じたときは、もう一度書き直すことをおすすめします。
エンディングノートを検証する
エンディングノートや 遺言作成キットなどは穴埋め式であることが多いので まず 全文自書の要件を満たしていません
なので残念ですが、法的な遺言書としては認められない、ということになります。
遺言とは何なのか?
ただし、ここでご注意ください。
遺言書として認められる、というのがどういうことをさしてるかというと
例えば、
- その遺言で、亡くなった方から妻への相続登記ができる(他の相続権ある子供たちの印鑑証明書や遺産分割協議書などがいらない)
- その遺言で銀行預金や有価証券を妻名義にできる(他の相続人の同意及び印鑑証明書等がいらない)
以上のようなことを指します。
法的な行動を促す、ということです。
遺言でできること
他にも遺言でできることはいくつかありますが いずれにしても法律的な何かの行為を促す という意味合いがあります
例えば、
- 後見人の指定
- 認知
- 遺産分割の禁止
- 遺言執行者の指定
- 相続人廃除の請求
- 遺贈
- 信託
など。
なので、
- 「いままでありがとう」
- 「みなでお母さんを大事にしてあげて下さい」
- 「いつまでも兄弟仲良く」
などという、お礼というか最期のご挨拶的な部分は、法的な行為を促すかというとそうではないですよね
だから その意味では法的な遺言ではありませんが だからといってその言葉が無効になるわけではありません
亡くなった方が心をこめてお書きになった言葉は 遺された方々にとってはまさに宝物だと思います
その煌めきは 法定要件を満たしてないからといって 失われることはありません
エンディングノートでできること
その点、お世話になった人にお礼を書いたり 謝らなければならないことをきちんと謝罪したり そのような作業はエンディングノートにお任せできるのではないか と思います
法的な有効性を求めるものではないので いっそ思いの丈を存分に吐き出しますか
何度か書き直したり 納得のいくまで推敲を重ねましょうか
または、
死後の連絡先ノートとして重宝だったりもするようなので
連絡先一覧などをここに記しておくのもよいかもしれません
法的な遺言とは認められないとしても だからこそ、です
これを機会に あとに残る人に向けて これまで言いたくても言えなかったことを 好きなように書いてみるのは いかがでしょうか
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。