その遺言に納得できない

遺言はさすがに無効ではないだろうけど
でもどう考えてもワタシは納得できない

有効な遺言書があったとしても
それでも自分は納得できない

ということは
世の中によくあることです

 

遺言の対象から漏れていて
自分の取り分がゼロだったとき

そんな破目になったとしたら
そんなときに何か
できることはあるでしょうか

 

既に充分に生前に
貰っていた
結婚資金として
留学資金として
生活資金として

合計すればけっこうな金額を既に
貰っていた。

だから遺産の取り分は何もない
ということ。らしい。

とはいっても
もう、お金は残ってはいないのに。

 

ワタシも少しくらい貰えても
よいのでは?

何かもらえる方法があるのでは?と
思いますよね。

 

法定相続分というのがあるらしいけど
これはどうなの?
法定の持分だけは自動的に
相続人が相続できるのでは?
だって、法定でしょ?

つまり、父が亡くなって
母と娘2人

だったら、ワタシ(娘その1)の
法定持分は
4分の1 あるはず。

それなのに
何も遺してもらえないのは
法律に違反しているのではないかしら。

注意:法定相続分というのは
自動的に相続できる権利のことでは
ありません
相続できる目安のようなもので
実際の相続分は
遺産分割協議次第ではゼロにもなるし
100%にもなり得るものです

本来
被相続人の財産は原則として100%
被相続人のものなので
処分権は遺言者に全てあるわけです

それに対して捕らぬ狸の皮算用的に
半分くらいは貰えるだろうなどと
もくろむのは、まあ人間として
仕方のないことかもしれないですが。

そもそも
そうした期待を裏切らない的な意味合いで
遺留分というものが策定されている
というハナシも聞いたことがあります

 

同居していて
暮らしのすべてをたとえば父(遺言者)に
頼ってたというようなことだったり

さらに、結婚以来ずっと
配偶者(遺言者)のために家事育児の
すべてを行ってきた等の事情のある場合は

当然
遺言者なしでは生活が
成り立たないわけです

これをいきなり
丸裸で放り出されても
暮らしの目途さえ立ちません。

だからこその、法定相続持分であり
遺留分の制度なのでしょう。

 

で、そのように
遺言者に
依存しきっていた生活をしていたのに

遺言者が
自分には何も残さず

他人
(ヘルパーさんや最後に入院していた病院や社会福祉施設)
にすべてを遺贈してしまった。。。

判断力がかなり微妙だったと思うが
遺書は、紛れもなく本人が
公証役場に依頼して作ったものと
言われている
自分はどうしたら。。。

というようなときに
できることは

 

1 遺留分の請求をする

ただ、速やかに行動に移さないと
請求できる権利は、死亡および遺留分を
侵害されていることを知ってから
1年で時効です 

また、知らなくても
死亡後10年で時効消滅します

 

2 遺言の無効の申し立てする

無効が確定したら、相続人全員で
遺産分割協議をして
法定持分だけでも取得することが可能です
話し合いなので、全員の合意さえあれば
どのようにも分けることができます

以上です

 

番外として

遺贈先に乗り込んでいって
自分の権利を認めさせる

というのもありますが、
(これはけっこう実行しやすい)

刑法上の犯罪に該当しかねないので
お勧めしません