いきなり遺産分割調停
いきなり遺産分割調停を申し立てられたら
どうしますか
家事調停は、具体的には
遺産分割や離婚 養育費
夫婦関係調整、認知等が
一般的なところですが
中でも、遺産分割については
他の緊急性のある調停と異なり
長年放置されていた相続を
「このたび、いきなり」申し立てました
というようなものも多い印象です
いきなり遺産分割調停
つまり、ある日突然
裁判所から書面が来るわけです
離婚や養育費等については
ひょっとしたら何か言ってくるかも
という覚悟というか心構えが
多少なりともあるのではないでしょうか
ですが
それらと異なり遺産分割調停は
亡くなってから
10年20年も経っていたりすると
忘れていることもあるでしょうし
しかも裁判所からの書面が
いきなり郵送されてくるわけです
びっくりします
まずは回答をする
ですが、びっくりしてそのまま
何だかよくわからないわ、と言って
書類を捨ててしまう人はまさか
いないでしょうが
ええ?どうしよう?どうしよう!と
あわてたまま
実際には何もしない人もいます
いますか?
裁判所から書面が来たら
必ず、目を通しましょう
期日(調停を開催する日)が
指定されているので
その日までに
裁判所から来た書面の回答書を郵送して
期日が来たらに粛々と出席します
遺産は欲しくない
もしもここで
他の相続人たちともその遺産とも
一切関わり合いになりたくない
のであれば
相続分の放棄をするなり
その旨の回答書
(他の相続人で分けてほしい
関わりたくないので、自分抜きで
好きに決めてほしいなど)を
裁判所に送りましょう
相続放棄は?
たぶんもう、タイミング的に
裁判所での相続放棄はできません
相続放棄は、相続開始後
ご自身が相続人であることを知ってから
3か月以内にしなければならないので
おそらく、その期限は
とっくに過ぎてしまっているからです
ですが
この裁判所からの調停連絡書面で初めて
相続が開始していることを知った!
のであれば
相続開始後、すでに何年たっていても
裁判所での相続放棄は可能です
相続放棄さえしてしまえば
遺産分割調停にも
一切関わらなくてすみます
放棄することによって
相続開始当初から
相続人ではなかったことになるからです
無回答(無視する)という作戦
裁判所からの調停のお知らせに対して
何も回答をしないと
それを理由としていきなり不利なことを
決められることはないでしょう
ですが、たとえば
いらない相続財産を引き受けさせられたり
不利ではなくても
不愉快なことになる可能性はあります
たとえば、亡くなった親との
激しい確執ゆえに
彼らの財産は一銭も欲しくない、と
思っているのにも関わらず
法定相続持分が付与されてしまうなど。。。
(そのようなことが実際にあるのかどうかは
よくわからないですが)
本当に
何もいらない
金輪際関わりたくない のであれば
そのような意思表示をした方がよいです
申立人に直接その意思を伝えるのも
何だか。。というのであれば
裁判所への回答書に
そのように書けばそれで終わりです
あとは審判書きが送られてきたり
意見伺いのようなものが送られてくるかもですがはっきりとした意思を一度表明してしまえばやることは基本それで終わります
また
自分はどうせ何も取得しないのだから
何もしないで放っておけばよいのでは?
と思っているとしたら
それは少し違います
有効な遺言書がない限り
相続人が遺産を取得するためには
遺産分割協議が必要です
その協議に代わるものが調停での合意なので
関係ないとばかりに何も手を出さないと
他の相続人に余分な手間をかけることにも
なります
実は、欲しい
相続人は
亡くなった方と生前交流がなくても
不仲であろうとも
それぞれ法定相続持分を
有しています
15歳で家出をしてそれっきり。
兄とも両親ともあっていない。。。
だったとしても
父が亡くなったら、あなたには
4分の1の権利があるということです。
相続人廃除でもされていない限り
家を継いだお兄さんと同等の権利が
あるわけです
廃除されていたらそもそも
調停の連絡は来ません
相続権がないからです
お前なんか勘当だ!!と宣告されただけでは
親子の絆は切れません
相続権はそのまま有効です
相続人廃除という手続きは法定されていますが
これは認められることが少ない、と言われています
もしかして、と気になる方は、ご自分の戸籍を
確認しましょう
廃除されれば、その旨の記載がされています
なので
実は法定分は欲しい、または
もっと欲しい! と思っているのであれば
その旨を調停の席上で主張してください
黙っていても
何もどうにもなりません。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。