相続放棄と遺産分割
相続放棄と遺産分割協議の関係というか
何というか
相続放棄ができなくなる単純承認事由の中に
これもまた勘違いしがちですが
遺産分割協議があります。
Q . 私は何も相続しない、という協議でも
ダメなの?
A . 参加して
協議書に署名押印した段階でアウトです
協議の内容は問いません
何かしらの遺産を
相続するという内容であれば
相続放棄ができなくなるのは
当然ですが(相続しているわけですから)
ですが
何も相続しなくても
協議に参加しただけで、同様に
相続放棄ができなくなります
感覚的になかなか納得できませんが
法の運用上、このような扱いがされるので
異議を申し立てる余地はありません
つまり、相続人全員で協議をして
ご自分は何も相続しない、という協議書
を作成してしまったら
そこに署名捺印してしまったら
もう
相続放棄はできません。
たしかに
何も相続してないんだから
3か月以内ならまだ相続放棄も
できるのでは?
と思ってしまうのは無理もないです
ですが、何も相続しなくても
協議に参加したということは
相続人としても権利を
行使したとみなされるので
もうそれだけで
自動的に放棄ができなくなります
何も貰わないのに義務は相続する
ここでさらにご注意いただきたいのが
遺産分割協議において
相続分の放棄をした相続人
(何も貰わない人)は
法的な相続放棄とは
異なった効果が生じています
分割協議においては
積極財産(お金預貯金など)を何も
取得しないという協議をしただけです
あくまで遺産分割協議で
相続分の放棄をしたに過ぎないことに
ご注意ください
財産も義務も相続しない
裁判所でする相続放棄は
最初(被相続人の死亡時)から
相続人ではなかったことにするものなので
権利(現金・預貯金・有価証券・不動産などなど)
を取得しないのはもちろんのこと
のみならず
義務(借金・保証債務など)からも
全て逃れるというものです
なにしろ、相続人ではないので。
(相続の放棄の効力)
民法第939条
相続の放棄をした者は
その相続に関しては初めから
相続人とならなかったものとみなす
というわけで
どんな債務があっても
裁判所で相続放棄をした人は
一切責任を負いません。
しかし一方
遺産分割協議において
相続分の放棄をしただけの人は
債権者に対しては放棄をしたことを
主張できません
あくまで、相続人の間では遺産の放棄は
有効なのですが
そして、遺産分割協議において
「債務はAのみが責任をもって承継し
他の相続人に対して一切の迷惑を
かけないものとする」
このような協議がされていた場合は
この協議は相続人間では
有効なものですが
なのでAに代わって他の相続人が弁済をしたときは
Aに対してその分の返済を求めることができるし
Aはそれに応じる義務があります
債権者に対しては
この放棄は通用しません。
民法第920条の如く
無限に被相続人の権利義務を
承継することになるわけです
(単純承認の効力)
民法第920条
相続人は、単純承認をしたときは
無限に被相続人の権利義務を承継する
放棄を主張するためには
裁判所での相続放棄手続きが
必要でした
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