相続分の放棄をする

通常、私たちが放棄ということの中には、

裁判所でする正式(?)な相続放棄
遺産分割等においてする相続分の放棄
二つの種類があって

それらは言葉は似ていますが
全然違うものです

これらを混同すると、のちのち
思いもしなかった不利益を被ることが
あります

 

相続放棄との違い

 

遺産分割や調停手続きでされる
相続分の放棄

単に遺産を相続しない、という
意味合いに過ぎず

相続人でなくなってしまうことでは
ありません。

なのでたとえば
遺産分割の中で相続分を放棄しても
被相続人に借金について
債権者から請求されたら
それに応じる義務があります
相続人ですから。

 

一方、

裁判所でする相続放棄
相続開始(被相続人の死亡時)のときに
さかのぼって
相続人ではなくなることです

家庭裁判所で相続放棄が認められれば
債権者から請求されても
弁済義務は全くありません。もう
相続人ではないので。

(相続の放棄の効力)
民法939条
相続の放棄をした者はその相続に関しては
初めから相続人とならなかったものと
みなす。

 

実際に、ここは非常に重要なので

裁判所で相続放棄をするにあたっては
窓口での手続き相談時にも、申述時にも
放棄の意味合いについて
丁寧な説明がなされます。

また、放棄申述書は郵送することもできるので
その際にも、
裁判所から
「間違いなく放棄しますか、
放棄という意味はわかっていますか、」
というような確認というか
照会が文書でなされます
(これをしない裁判所もあるようですが)

もしも勘違いしていたとしても
その時点で気が付けば

間違った相続放棄(放棄の効力を勘違いしていて
本心からの相続放棄ではないのに誤った理解のために
放棄してしまう)
は避けられます

 

なにしろ、たとえば
「現預金は相続するつもりだけど
不動産は絶対相続したくない」

過ぎない場合などは

相続放棄してしまったら
初めから相続人とならなかったものと
みなされるので、そうしたら、
現預金は相続取得できないことに
なります

相続人ではないので。

 

このパターンの勘違いをなさっている方は
まあまあ多いです

農地は放棄するから預貯金だけ相続する
とか、

宅地建物は相続するけど、あとの土地は
放棄したいなど。

このような時は、
他の相続人と調整がうまくいけば
その希望は通りますが

全員が同じようなことを考えていると
実現は難しいかもです

または、相続人がひとりしかいない場合も
同じです

全部相続するか、全部放棄するか
いずれかしか選べません

 

もう一つ選択肢がありました!!!
普段、なじみがないのですっかり失念。。
失礼しました

相続の限定承認という制度があります

 

 

債務の行方

 

つまり、相続分の放棄
積極財産(のみ)を放棄することですが

一方、裁判所での相続放棄を考える人の
多くは
遺された債務から
逃れたい人たちです

または、ひょっとしたら
知らないうちに借金をしてるかも?
という不安がある方たちです

こうしたときに
債務があるかどうかわからないけど
もしも債務がないなら相続したい

または
債務がないなら裁判所での放棄ではなく
相続分の放棄の方でやりたいので
債務を調べてほしい、
というご要望を
いただくことがありますが、これは

不可能です。

 

大手金融機関の債務であれば
そうした調査をすることはできても

個人金融業者については
調査しようがありません

それでも
預金の取引履歴や、
郵便物からそれと知れることはありますが

もしも全てのやりとりが
記録が残らないように
現金と電話でされていたとしたら

わかりようがありません

 

表向きが平穏な社会人だったとしたら
そんなべらぼうな借金をましてや
悪徳業者からしているなどということは
考えにくいわけですが、

そこが必ずしもそういう風にはいかないから
怖い!ものなのです。

なので、将来の悲劇を未然に防ぐべく
相続放棄をしたい、ということなのでしょう

 

こうしたときに

積極財産がほとんどなければ
考えるまでもなく、楽なものですが

財産がないわけではなく、でも、
債務もあるかどうかわからなくて
怖い!

というようなパターンが一番悩むところで

そのようなご相談はわりとありますが
残念ですが、わかりません・・
としか言いようがありません。

あとは、それほどに債務が心配ならば
遺産を諦めて
早めに相続放棄をしてしまうのも
アリでしょう。

考えてもわからないことを
心配しつづけるのは精神衛生上、
よくありません