死んでしまった親の預金を勝手におろす
死んでしまった親の預金を勝手におろす
~預貯金の払い戻しの特例 改正民法
施行は、
2019年7月1日からですが、
相続開始がそれ以前であっても
亡くなったのがずっと前だったとしても
施行日2019年7月1日から
この制度を利用することができます
それはどのような制度?
(遺産の分割前における預貯金債権の行使)
~民法909条の2~
各共同相続人は、遺産に属する預貯金債権のうち
相続開始のときの債権額(口座基準)の3分の1に
法定相続分を掛けた額について
遺産分割協議なしで
その権利を行使できる。
ただし、
預貯金債権の各債務者ごとに
(各銀行ごとに)
150万円を限度とする。
本来、基本的には
預貯金を下ろすには
相続人全員の承諾同意が必要です。
なので、相続人間で協議がまとまらない場合は
少額(5万円とか)の預金は別として
例えば葬儀費用に必要だといっても
おろすことができませんでした。
このほどこの改正によって
限度額はあるものの
緊急の必要性のある事態に
対応できる仕組みが作られたことは
朗報だと思います。
平たく言うと?
ひとりで勝手に預貯金をおろせるということ
ただし、限度額はあり。
具体的にはどんな感じ?
- たとえば、法定相続分が2分の1の映子さん
- 同じく法定相続分が4分の1のB蔵さん。
- イーアールアイ銀行
- 普通口座に600万円
- 同銀行の定期口座に1200万円の
- 亡くなった人名義の
- 預金があったとします。
この二人が
相手の協力なしで
つまりそれぞれが
勝手に
亡くなったお父さんの
預金をいくらまでおろせるのか
計算してみましょう
映子さんの場合(法定相続分2分の1)
映子さんは、普通口座から100万円
(600万円×3分の1✕2分の1)
定期口座から、200万円
(1200万円×3分の1✕2分の1)
となりますが、
この銀行での限度額は150万円なので、
この普通口座または定期口座から
おそらく本人の選択に従って
合計150万円まで、おろせます。
他の相続人の承諾とか、捺印手続きとか一切なしで。
また、もばらの銀行にも同様の割合で
預金があったとしたら、
そちらからも同様に
合計150万円までおろすことができます。
B蔵さんの場合(法定相続分4分の1)
もうひとりのB蔵さんは
普通口座から50万円。
(600万円×3分の1×4分の1)
定期口座から100万円
(1200万円×3分の1×4分の1)
結果、合計はこの銀行の限度額150万円と
ちょうど同額になるので
150万円をひとりでおろせます。
手続きの仕方は
金融機関の窓口でできます。
(裁判所の手続きではありません)
それなりに必要とされる書類はありますが、
裁判所での手続きと違って
このお金を何に使うのか、といったことは
問題にされません。
必要なのは、
戸籍が数通です
これらは、
・被相続人の死亡の事実
および
・相続人が誰なのか また
・それぞれの法定相続分を証明するため
必要です。
または、
法定相続情報一覧図など。
さらに詳細については、
口座のある金融機関までお尋ねください。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。