バツイチ、バツニ、戸籍にのってない!?
バツイチ、バツニ、戸籍にのっていない!!?
戸籍制度には、こんな裏技があるのです
wawawa!!
ずばり一言。
戸籍法21条・100条に、「分籍」ぶんせき、という制度があります。
- 成人していて、
- 役場の戸籍の係にその届け出をしさえすれば、
- 好きな本籍地に、
- ご両親と一緒の戸籍ではなく、
- ご自分だけの新しい戸籍を
- 役所の費用で、作ってもらうことができます。(無料ということです)
そのような、面倒なことをしなくても離婚の事実は事実なので、
戸籍に載ろうが知ったことではないとは思いますが、
何らかの事情によって、それを公(おおやけ)にしたくないとき。使えます。
(戸籍は公のものではありませんが)
悪用されたりしないのですか?
そんなときに、この制度を利用すれば、
あ~ら不思議
あなたの戸籍は一見して、
離婚の事実が記載されないまっさらなもの
に、なってしまうのです。
ですが、事実は隠せません
ただし、戸籍の見方をわかっている人がみれば、
「平成22年2月2日分籍」というような記載から、
「あら、この方はなにやら事情があって、
以前の戸籍から分かれてきたのね」
となりますので、
完全になかったことにはなりません。
当たり前のことですが。
離婚なさったこと、または、
隠し子がいること、を知られたくない、
という状況はどんなものなのか・・・・
世間には、そんなこともあるのだ、とご理解下さい。
戸籍にバツがないから、といって、
その方に婚姻歴がないことにはなりませんよ、というお話です。
豆知識でした。
千葉県茂原市の司法書士・行政書士です。お客様の、本音のニーズに応えられるような仕事を展開したいと思っています。 ご実家の土地の相続登記が終わってない、ローンを完済しているのにその登記を行っていない、昔、親が買った隣の土地の名義を変えてない、という状況の方は、お気軽にご相談ください。司法書士経験20年超のプロが、問題を解決いたします。お問い合わせは全国対応の片岡えり子事務所までどうぞ。女性スタッフによる丁寧な説明ときめ細やかな対応に定評があります。